障害福祉サービス契約内容報告書の提出省略について
最終更新日:2026年7月17日
障害福祉サービス等の利用開始、変更、終了時に行っていた契約内容報告書の提出について、国の事務連絡を受け、令和8年8月1日より提出を省略可能といたします。
留意事項
・契約内容報告書の提出は省略されますが、事業所における契約内容の記録等については引き続き適切に保存・管理等をお願いいたします。
・障害福祉サービス受給者証の事業者記入欄への記載及び国民健康保険団体連合会(国保連)への契約内容のデータ伝送は引き続き必要です。
・地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)については、国保連の請求情報により契約内容情報が確認できないため、引き続き市へ書面での提出が必要です。
・個別具体的な事案において、別途契約内容報告書の提出を求める場合があります。
【関連通知】
「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について
(PDF:70KB)
障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について
(PDF:276KB)
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このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。