精神障害者保健福祉手帳
最終更新日:2024年11月5日
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳により各種サービスが受けられます。有効期間は、受理日から2年間で、更新申請が必要です。
対象となる方
精神障害(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものとなります。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害 など)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害 など)
手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上が経過している必要があります。
障害等級
障害等級は、障害年金の等級に準拠し、障害の程度により1級から3級まであります。
- 1級
注記:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級
注記:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級
注記:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
申請の方法
申請窓口
障害者福祉課援護係
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神保健福祉手帳用)2部(東京都送付用、市控え用)または、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書の写し
注記:診断書は、東京都指定の様式。精神障害の初診日から6か月以上経ってから医師が記載したもの。
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの。)
- 個人番号が確認できるもの
注記:手帳を申請する本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるマイナンバーカード、通知カード。
- 申請者の本人確認ができるもの
注記:写真付きの証明書なら1点。写真なしの証明書なら2点で確認します。
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新時のみ)
カード形式の障害者手帳の交付について
令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始しました。
詳しくは、「【都民の皆様へ】精神障害者保健福祉手帳の申請手続き(外部サイト)」のページをご覧ください。
問合せ先
所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
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