身体障害者手帳
最終更新日:2020年10月1日
概要説明
対象
身体に障害のある方で身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められる方。
内容
身体障害者手帳は、身体障害のある方が各種サービスを受けるための証明となるもので、指定医師の障害程度判定にもとづいて次の種類の等級(重い順に1級から6級まで)別に交付されます。
(1)視覚障害 1級から6級
(2)聴覚または平衡機能の障害 2級から6級
(3)音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
(4)上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 1級から6級
(5)体幹機能障害 1級から3級・5級
(6)内部機能障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害) 1級・3級・4級
内部機能障害(免疫・肝臓の機能障害)1級から4級
手続き方法
障害者福祉課窓口にて障害部位ごとに所定の書類をお渡しいたしますので、一度ご相談ください。
受付窓口
障害者福祉課援護係
カード形式の障害者手帳の交付について
令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始します。
詳しくは、「カード形式の障害者手帳の交付について」のページをご覧ください。
問合せ先
所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。
