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成年年齢引下げ後(令和5年1月以降)の成人式の対象年齢及び名称について

最終更新日:2021年5月26日

市では、民法の一部改正に伴い、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた後も、成人の日に、20歳を対象として「成人の日記念青年のつどい」の名称で成人式を実施することを決定しました。なお、名称及び対象年齢を変更しない理由は次のとおりです。

対象年齢 20歳(変更なし)

市政世論調査では、20歳とすべきとの回答が62.0パーセントで最も多く、国の成人式の時期や在り方等に関する分科会の報告書(以下「報告書」といいます。)でも、民法の成年年齢と必ずしも一致するものではないとされています。
また、民法以外の法律では、引き続き20歳を年齢要件として規定されているものも見受けられます。
これらを踏まえて検討した結果、本市では、受験や就職の時期と重なることなく、落ち着いて式典に参加することができることや、慣例上も節目の年として広く認識されていることなどから、対象年齢の変更は行わず、従来どおり20歳を対象として実施します。

名称 成人の日記念青年のつどい(変更なし)

市政世論調査では、今と同じとすべきとの回答が58.7パーセントで最も多い結果となった一方で、報告書では、成人式における成人と、民法上の成年は必ずしも一致するものではないが、文脈によっては同じ意味で用いられる場合もあることに鑑み、対象年齢を20歳とするのであれば、名称を変更することも考えられるとされています。
これらを踏まえて検討した結果、本市では、名称に成人式の用語を使用しておらず、成年年齢の引下げによる対象者の混乱のおそれも少ないことから、名称の変更は行わず、従来どおり成人の日記念青年のつどいの名称を継続して使用することとします。

成人式の時期や在り方等に関する分科会

法務省の成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議「成人式の時期や在り方等に関する分科会」については、こちらをご覧ください。

お問合せ

このページは子ども家庭部 児童青少年課が担当しています。

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