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児童育成手当(育成手当)

最終更新日:2020年11月20日

概要

児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的としてひとり親家庭等に支給します。
児童育成手当には、育成手当と障害手当があります。
障害手当につきましてはこちらのページをご覧ください。

対象

次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者(父、母、または養育者)の(かた)

  • 父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童
  • 父、または母が死亡した児童
  • 父、または母が重度の障害(おおむね障害者手帳1、2級程度)の状態にある児童
  • 父、または母が生死不明の児童
  • 父、または母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父、または母に1年以上遺棄されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父、または母が、母または父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童

注記1:保護者とは市内に住所があり、児童を監護し、かつその生計を主として維持している方のことです。所得状況および健康保険や税法上の扶養状況を確認し、判断します。
注記2:次のいずれかに該当する児童は手当の対象にはなりません。

  • 規則で定める施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設は除く)に入所している児童
  • 里親に預けられている児童
  • 父、または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計が同じ児童
  • 保護者の所得が所得制限額以上の児童

支給額等

児童1人につき月額13,500円
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、ぞれぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。
また、原則として申請した月の翌月分から支給されます。

所得制限額

所得制限額
扶養親族等の数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以上 1人増すごとに、380,000円を加算

注記:配偶者がいる場合は、所得が高い方(生計維持者)の所得で判定します。

所得制限額に加算できる金額
項  目 金 額
老人控除対象配偶者 100,000円
老人扶養親族(1人につき) 100,000円
特定扶養親族(1人につき) 250,000円
所得額から控除できる金額
項  目 金 額
社会保険料相当額(一律) 80,000円
普通障害(1人につき)・勤労学生     270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
特別障害者控除(1人につき) 400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除     控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

申請方法

必要書類

  • 認定請求書(子育て応援課に用意)
  • 申請者(保護者)及び児童の戸籍謄本
  • 申請者(保護者)及び児童の健康保険証の写し
  • 申請者(保護者)の口座番号がわかるもの
  • 地方税関係情報取得に係る同意書
  • 申請者(保護者)、配偶者及び児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの
  • 印鑑
  • 父または母の身体障害者手帳または所定の診断書(父または母の障害を理由とする申請の場合のみ)

注記1:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。
注記2:児童扶養手当と同時に申請する場合は、添付書類の提出が省略できます。
注記3:地方税関係情報取得に係る同意書は、申請者(保護者)及び配偶者が署名してください。

マイナンバーについて

申請には、生計中心者、配偶者及び児童のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。

届け出が必要なとき

手当の受給中に次のような変更事項がありましたら、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないと手当が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
なお、届け出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。

申請内容の変更

  • 受給者や児童が市内転居した場合
  • 受給者と児童が別居になった場合
  • 受給者や児童の氏名を変更した場合
  • 手当の振込先金融機関の変更があった場合
  • 父母の障害の程度が変更になった場合
  • 所得の修正申告等をした場合 

資格の喪失または減額

  • 受給者 が市外へ転出した場合
  • 受給者が婚姻(事実上の婚姻含む)した場合
  • 障害の回復などにより手当の支給要件に該当しなくなった場合
  • 児童が規則で定める施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設は除く)に入所した場合
  • 児童の監護が受給者以外になった場合(児童の養子縁組、児童が里親に預けられた、受給者の拘禁、受給者が養育放棄、健康保険や税法上の扶養の変更等)
  • 児童が婚姻した場合
  • 母が養育する児童が父と生計を同じくするようになった場合
  • 父が養育する児童が母と生計を同じくするようになった場合
  • 養育者が養育している児童が孤児でなくなった場合(育児放棄している父または母が戻ったなど)
  • 遺棄している父(または母)が家庭に戻った場合(連絡がついた場合や仕送りがあった場合も含む)
  • 受給者の所得額が修正申告等により規則で定める所得額を上回った場合
  • 父(または母)の拘禁が終了した(釈放された)場合

更新の手続き(現況届(げんきょうとどけ)

毎年6月は児童育成手当の更新月です。家庭状況や所得等の確認のため、現況届を提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の手当を支給することができません。また、所得状況を確認しますので、所得税や住民税の申告が必要な方は早めに済ませておいてください。

受付窓口

子育て応援課育成係
注記:受付は、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時です。

問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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