一般廃棄物処理業許可について
最終更新日:2024年1月24日
市内で一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)を行う場合は、市の許可が必要です。
市の一般廃棄物処理基本計画に適合し、廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている場合に許可をします。
本市では既存の一般廃棄物処理業許可業者の収集運搬能力で、適切な能力が確保されていると判断されるため、
現在、新規の許可申請を原則受け付けておりません。
主な申請・届け出の種類
許可更新申請
一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)の許可の有効期間は2年間で、この期間を経過するとその許可は失効します。引き続き府中市内で一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)を行おうとする場合には、許可の有効期間満了日の1か月前までに更新書類の提出が必要となります。
なお、許可更新に係る手数料は1件につき 15,000円となります。
許可証再交付申請
許可書を紛失したり、き損したときは、直ちに市に届け出て、再交付を受ける必要があるため、許可証再交付申込書の提出が必要となります。
なお、許可証再交付に係る手数料は1件につき 8,000円となります。
許可申込事項変更申請
一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)の許可を有している者が住所、役員、運搬車両などを変更する場合は、原則として変更の日から10日以内に許可申込事項変更届の提出が必要となります。
許可申込事項変更届(第19号様式)(Word:21KB)
注記:変更内容によって、必要となる添付資料が異なりますので、変更届の提出前に資源循環推進課管理係(042-335-4400)までご確認ください。
業の廃棄・休止申請
一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)の許可を有している者が、その業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の60日前までに業の廃止・休止届の提出が必要となります。
一般廃棄物等処理実績報告書
一般廃棄物処理業(収集・運搬業、処分業)の許可を有している者が、市内において一般廃棄物の処理を行なった場合は、毎月10日までに前月分の廃棄物の処理実績を一般廃棄物等処理実績報告書(収集・運搬業)・一般廃棄物処分実績報告書(処分業)の提出により報告する必要があります。
一般廃棄物等処理実績報告書(第24号様式)(Word:31KB)
一般廃棄物処分実績報告書(第25号様式)(Word:25KB)
令和6年1月実績分からオンライン申請により報告書を提出いただけます。オンライン申請(一般廃棄物等処理実績報告書・一般廃棄物処分実績報告書)(外部サイト)
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このページは生活環境部 資源循環推進課が担当しています。
