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マンションの管理計画認定制度

最終更新日:2024年3月20日

管理計画認定制度について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、管理計画認定制度が創設されました。
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
府中市では、改正法の施行と同時に、令和4年4月から制度実施しています。
 
管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。
① 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
② 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
③ 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
④ 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率上乗せが適用される(詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構の案内(PDF:1,465KB)をご覧ください)
⑤ 認定を取得したマンションで一定の要件を満たすものが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる。
 

制度案内

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理計画認定制度案内(府中市)(PDF:494KB)
 

認定の対象

認定の対象は、市内の既存マンションです。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
 

認定の基準

管理計画認定の基準は、次の17項目です。なお、市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理計画の認定基準(府中市)(PDF:204KB)
 

認定手続きの流れ

はじめに、管理計画認定申請することを集会(総会)で決議する必要があります。
その後の流れは以下のとおりです。
 

認定の流れ
  

1 事前確認を依頼

市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
 
マンション管理士の事前確認には、上の図の①から④までの4つのパターンがあります。パターン①はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、パターン④はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、パターン②と③は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。
 
【事前確認に要する費用】
パターン①から④いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円の支払いが必要です(パターン②では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
また、パターン①から④のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
  
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部サイト)でご確認ください。
 
また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン②・③)は、それぞれのホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人マンション管理業協会(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人日本マンション管理士会連合会(外部サイト))も併せてご確認ください。
 

2 事前確認適合証の発行

事前確認において管理計画の認定基準に適合していると確認されたマンションの管理者等に対し、管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
 

3 認定申請

管理計画認定手続支援サービスにより、インターネット上の電子システム(オンライン上)で市へ管理計画の認定申請を行ってください。
 
注記:市への認定申請手数料は無料です。
 

4 市の認定

申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、市から認定通知書を発行・郵送します。
 

5 認定情報の公表

認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公表されません。
 

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
 

変更認定申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更に該当する場合を除き変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。
 
注記:市への変更認定申請手数料は無料です。
注記:変更の内容が軽微な変更の場合、変更認定申請は不要ですが、軽微な変更の届出が必要です。
 

変更認定申請の方法

変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市へ直接提出してください。
 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更認定申請書(Word:16KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更認定申請書(PDF:260KB)
 

軽微な変更の届出

認定を受けた管理計画の変更のうち、軽微な変更を行うときは、軽微な変更の届出が必要です。軽微な変更に該当するか不明な場合は、事前に市へ相談してください。
注記:軽微な変更に該当しない変更を行うときは、変更認定申請が必要です。
 

軽微な変更に該当する変更内容

1.長期修繕計画の変更のうち、以下の変更に該当するもの
・修繕の内容の変更のうち、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕の実施時期の変更のうち、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・資金計画の変更のうち、修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更(認定時に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
3.監事の変更
4.規約の変更のうち、監事の職務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第1条の5第4号に掲げる事項の変更を伴わないもの
 

軽微な変更の届出方法

軽微な変更届の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市へ直接提出してください。
 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽微な変更届(Word:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽微な変更届(PDF:250KB)
 

認定申請等の窓口

府中市都市整備部 住宅課 支援係
 〒183-0056 府中市寿町1丁目5番地 府中駅北第2庁舎 5階
 電話:042-335-4458
 e-mail:jutaku01@city.fuchu.tokyo.jp
 
注記:認定申請及び更新申請は、管理計画認定手続支援サービスによりオンラインで申請してください。変更認定申請及び軽微な変更の届出は、上記窓口に直接申請又は届出してください(郵送又は窓口)。
 

関連情報

・マンション管理適正化推進計画(府中市)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。府中市マンション管理適正化推進計画(PDF:252KB)
 
・マンション管理適正化法施行細則(府中市)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。府中市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則(PDF:130KB)
 
・国のマンション管理適正化指針
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(外部サイト)(三に「マンション管理適正化指針」に関する事項が記載)
 
・令和2年6月の法改正等について
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)(外部サイト)
 
・マンション管理全般について
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(マンション管理について)(外部サイト)
 
・認定制度についての相談ダイヤル
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)(外部サイト)
 

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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