マンション管理状況届出制度
最終更新日:2025年3月12日
都では、マンションの管理の主体である管理組合に対し行政が積極的に関わることにより、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。
この条例に基づき、都では、管理組合による管理状況の届出や、届出によって把握した管理状況に応じた助言・支援等からなる「管理状況届出制度」を、令和2年4月から開始しました。
この制度では、要届出マンションの管理組合は、前回の届出から5年以内ごとに届出内容の更新を届け出る必要があります。前回の届出からの経過期間が5年に近づき次第、東京都から「届出更新に関するお知らせ」が管理組合に届きますので、更新届出をお願いします。
要届出マンション(届出の義務があるマンション)
昭和58年12月31日以前に建築されたマンションで、居住の用に供する独立部分が6以上のもの
注記:要届出マンション以外のマンションであっても、管理不全の兆候があると市が判断した場合は、管理状況を届け出なければなりません。
注記:要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出期限・更新届出の期限
・制度開始時の要届出マンションの届出期限は令和2年9月30日でした。まだ届出が済んでない管理組合は、届出をお願いします。
・更新届出は、前回の届出から5年以内ごとに届け出てください。(更新時期が近づきましたら東京都からお知らせが届きます)
届出の変更
届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
変更届出書(Word:245KB)
変更届出書(PDF:364KB)
変更届出書の記入方法(PDF:2,452KB)(「管理状況届出制度のご案内」から抜粋)
届出方法
次のいずれかの方法により届け出てください。
〇インターネットからマンション管理状況届出システム(外部サイト)にログインし、届出事項を入力
(要届出マンションには、ログインに必要なID及び初期パスワードが令和2年3月中に都から通知されています。更新届出の際にログインID及びパスワードが不明な場合は、東京都に問い合わせてください。)
〇届出書に必要事項を記入し、市へ郵送または持参
届出先
府中市 都市整備部 住宅課
〒183-0056府中市寿町1-5 府中駅北第2庁舎5階
問合せ
管理状況届出制度について
分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター)
電話:03-6427-4900
管理状況届出システムのログインID・パスワードについて
東京都住宅政策本部 民間住宅部マンション課 マンション施策推進担当
電話:03-5320-4913
E-mail:S1090503@section.metro.tokyo.jp
届出方法に関すること
府中市都市整備部 住宅課 支援係
電話:042-335-4458
E-mail:jutaku01@city.fuchu.tokyo.jp
制度の詳細について
マンション管理状況届出制度の詳細については、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは都市整備部 住宅課が担当しています。
