狭あい道路拡幅整備事業(令和8年4月1日から狭あい道路の整備に関する業務の申請先が道路課になりました)
最終更新日:2026年9月1日
私たちの生活に密着した道路は、単に通行のためばかりではなく、日照や通風などを確保し、住みやすい環境を守るとともに、災害時の避難通路などとして重要な役割を担っています。しかしながら、市内には幅員が4メートル未満の狭い道路が多く存在し、良好な住環境の向上を図っていくうえで大きな課題となっております。
このため、市では安全で快適に住めるまちづくりをめざし、狭あい道路の解消を目的とした、「狭あい道路拡幅整備事業」を行っております。
狭あい道路拡幅整備事業とは、建築基準法で定められた4メートル以上の道路幅員が確保されるよう、土地所有者の皆様のご理解とご協力を得て、道路境界確定図に基づいた道路の中心線から2メートル以上後退した線までの後退用地を寄附していただき、測量・分筆・登記は市が行います。その後退用地に塀等、門、樹木がある場合は、除却又は移設に係る工事費用の一部を助成金として交付するとともに、市がL型側溝(5cm切下げ)及び舗装等の道路整備を行います。
狭あい道路の拡幅に関する条例に基づく事業について
2022年4月1日から狭あい道路の拡幅に関する条例に基づく事業を実施しています。
条例化に伴い、既存事業に「事前協議制度」「後退用地等への支障物件の設置禁止」「後退用地等を市へ寄附していただいた場合、奨励金の交付」が追加となりました。また、寄附等していただいた場合、後退用地等にある塀等、門及び樹木に対する助成金の額を定めました。
府中市狭あい道路拡幅整備事業パンフレット
(PDF:2,833KB)
事前協議制度
市内の建築基準法第42条第2項道路に接する敷地で建築確認申請をする際は、「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書(第1号様式)」を提出し、本市と協議を行ってください。あわせて、「寄附申込書(第7号様式)」「無償供用申込書(第8号様式)」「自主整備計画書(第4号様式)」のいずれかの提出も必要になります。
当該協議が整ったら申請者へ「狭あい道路拡幅整備協議済通知書」を交付しますので、確認検査機関等への確認申請提出書類に写しを添付してください。
(注記1:法第42条2項道路の道路後退線については、建築指導課審査係へご相談ください。)
(注記2:予約制になりますので、事前に道路課狭あい道路係にご連絡くださいますようお願いします。)
道路課狭あい道路係電話番号:042-335-4327(直通)
建築指導課審査係電話番号 :042-335-4034(直通)
【協議内容】
- 後退用地等の範囲に関すること
- 後退用地等の権原に関すること
- 後退用地等の整備に関すること
- 後退用地等の維持管理に関すること
【提出書類】
- 事前協議申請書(第1号様式)、案内図、公図写、登記事項証明書、配置図、配置図作成の根拠とした資料及び前面道路の写真等、委任状(代理人が申請する場合)
- 「寄附申込書(第7号様式)」「無償供用申込書(第8号様式)」「自主整備計画書(第4号様式)」のいずれかの様式及び各様式に必要な添付書類
第1号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書」
(Word:30KB)
第1号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書」
(PDF:106KB)
後退用地への支障物件の設置禁止
安全で快適な災害に強いまちづくりを実現するため、後退用地等に災害時に避難・通行の支障となる「支障物件」を設置することを禁止しました。
条例では、支障物件を設置した者に対し、是正のために必要な範囲で勧告を行い、当該勧告に正当な理由なく従わない場合には勧告の内容、氏名等の公表を行います。
【支障物件の例】
- 自動販売機、花壇、プランターなど
奨励金の交付
後退用地等の寄附をしていただいた場合、次のとおり奨励金を交付します。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 後退用地に係る奨励金 | 1平方メートル当たり固定資産税路線価の10分の1に相当する額 |
| 隅切り用地に係る奨励金 | 1平方メートル当たり固定資産税路線価の2分の1に相当する額 |
助成金の額
後退用地等の寄附等をしていただいた場合、後退用地等にある工作物の除却又は移設に対する助成金について、次のとおり金額を定めました。
| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 塀等の除却費 | 後退用地等内にある塀等を除却することに要する費用 | 1m当たり 6,000円 |
| 塀等の移設費 | 後退用地等内にある塀等を除却し、拡幅整備に支障のない位置に塀等を設置することに要する費用 |
1m当たり 14,000円 |
門の除却費 |
後退用地等内にある門を除却し、拡幅整備に支障のない位置に門を設置することに要する費用 |
1箇所当たり 10,000円 |
| 門の移設費 | 後退用地等内にある門を除却し、拡幅整備に支障のない位置に門を設置することに要する費用 |
1箇所当たり 20,000円 |
| 樹木の移設費 | 後退用地等内にある樹木の移設に要する費用 | 高木(目通り30cm以上) |
狭あい道路整備事業の相互協力
土地所有者等のみなさまから、後退用地・隅切り用地を寄附いただいた場合は、市は次のような支援をさせていただきます。
1.測量・分筆・登記を、市が行います。
道路境界確定図に基づき、現地で立会いし、後退用地又は隅切り用地を明確にします。なお、寄附いただく後退用地部分に抵当権等が設定されている場合は、解除が必須になります。抵当権の解除については各金融機関にご相談ください。
2.道路整備を市が行います。
後退用地と隅切り用地を道路として整備します。整備内容は、L型側溝(5cm切下げ)を敷設し、舗装工事等を行います。整備の時期については、所有権の移転後になりますが、外構や敷地と道路との高さの確認等が必要な場合は、道路課狭あい道路係にご連絡ください。
様式集
建築確認申請を伴う事前協議を行う場合
第1号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書」
(PDF:106KB)
第1号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議申請書」
(Word:30KB)
建築確認申請を伴わない寄附協議を行う場合
第3号様式「狭あい道路拡幅整備協議申請書」
(PDF:67KB)
第3号様式「狭あい道路拡幅整備協議申請書」
(Word:27KB)
後退用地等を寄附等をする場合
第12号様式「除却等工事完了報告書」
(Word:22KB)
後退用地等を寄附等せず自主整備する場合
事前協議者の責務の承継
第6号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議責務承継届」
(PDF:58KB)
第6号様式「狭あい道路拡幅整備事前協議責務承継届」
(Word:24KB)
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このページは都市整備部 道路課が担当しています。