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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について

最終更新日:2023年1月4日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、府中市が所管する耐震診断が義務付けられている建築物について、次のとおり耐震診断の結果を公表しましたので、お知らせいたします。

対象となる建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で次のもの

1.要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
 特定緊急輸送道路の沿道建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの

2.要緊急安全確認大規模建築物
 不特定多数の方や、避難上特に配慮する方が利用する大規模建築物など

耐震診断の結果

耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。

根拠法令

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法付則第3条第3項において準用する場合を含む。)

問合せ

住宅課住宅安全係 電話:042-335-4173

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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