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建築物の耐震化について

最終更新日:2022年9月29日

市は、首都直下地震などの発生に備え、市民の生命や財産を守るとともに災害に強いまちづくりを進めるため、市内の建築物の耐震化に取り組んでいます。
以下、建築物の耐震化に関する市の取り組みなどをまとめてご紹介します。
 

旧耐震基準の建築物は耐震化が必要です

グラフ 阪神・淡路大震災における建築物の被害状況
【グラフ】阪神・淡路大震災における建築物の被害状況

 
昭和56年5月31日以前のいわゆる旧耐震基準で建築された建築物は地震に対する耐震性が不足している場合が多く、阪神・淡路大震災では、それ以降の新耐震基準で建てられた建築物よりも被害の程度が大きく上回りました。
また、平成28年熊本地震においても、旧耐震基準の建築物に特に大きな被害が生じたことが、国の調査でわかってきています。

こうした地震の被害状況からもわかるとおり、旧耐震基準の建築物では、耐震化への取り組みが大変重要です。まずは耐震診断を行って建築物の耐震性がどの程度なのかを知り、その結果に応じて耐震改修等を行う必要があります。

グラフ 熊本地震による木造建築物の建築時期別の被害状況

【グラフ】熊本地震による木造建築物の建築時期別の被害状況
(熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書(平成28年9月)による
益城町中心部における悉皆調査暫定結果 出典:国土技術政策総合研究所ホームページ)
 

府中市耐震改修促進計画を策定しました

市では、市内の建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、市街地の防災性を高め、震災から市民の生命や財産を守り、災害に強いまちづくりを進めることを目的として、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする新たな「府中市耐震改修促進計画」を策定しました。
詳しくは「府中市耐震改修促進計画を策定しました」のページをご覧ください。
 

耐震化に関する相談窓口

市の窓口

住宅課では、平日午前8時半から午後5時までの間、建築物の耐震化に関する相談を随時行っています。
なお、担当者が会議等で不在となることがございますので、ご来庁の際には事前にご連絡の上、お越しくださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
窓口:府中市役所府中駅北第2庁舎5階
電話:042-335-4173(住宅安全係)

東京都の窓口

東京都では、所有者が建築物の耐震化について相談しやすい環境を整備するため、「耐震化総合相談窓口」を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに設置しています。建築物の種類によらず、簡易な技術相談や専門窓口の紹介を行っておりますので、お電話もしくは来所によりご相談ください。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都の耐震化総合相談窓口について(東京都耐震ポータルサイト)(外部サイト)をご覧ください。
 

耐震化セミナー・個別相談会の実施

市では、東京都建築士事務所協会南部支部府中部会に所属する建築士等による住宅及び分譲マンションの耐震化セミナー・個別相談会を実施しています。実施する際は、事前に市のホームページや広報ふちゅうなどでお知らせいたします。
 

自治会・町会を対象とした住宅耐震化啓発事業「住宅耐震地域啓発隊」の実施

住宅耐震化の必要性を市民の皆様により一層の周知・啓発を図るため、自治会・町会を対象とした地域単位での住宅耐震化啓発事業として、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅の耐震化に関する説明会「住宅耐震地域啓発隊」を、希望する自治会・町会ごとに、平日・休日を問わず、市の職員が出向いて実施しています。
詳しくは「自治会・町会を対象とした住宅耐震化の説明会を実施」のページをご覧ください。
 

イベント時の耐震普及啓発活動

府中市福祉まつりや府中市総合防災訓練においてブースを設置し、耐震に関するパネル掲示や情報提供、耐震相談会などを実施しています。
 

木造住宅の耐震化について

震災から市民の生命・財産を守り、災害に強いまちづくりを進めるため、地震に対して特に危険性が高い昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化を支援しています。

木造住宅耐震アドバイザー派遣事業

昭和56年5月31日以前に建築された一戸(いっこ)建ての木造住宅を対象に、耐震化に関する専門的な知識を有する建築士がアドバイザーとして2回にわたって訪問し、簡易的な耐震診断を行うとともに、耐震改修の方法や、事例などの情報提供や耐震相談を行い、耐震化に関して総合的なアドバイスを行います。
詳しくは「木造住宅耐震アドバイザー派遣制度」のページをご覧ください。
 

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業

  • 耐震診断助成

次の対象要件の全てに該当する場合、耐震診断にかかる費用の一部を助成します。
(対象要件)

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものについては、当該用途の面積が住宅の延べ面積の2分の1未満のものに限る)
  2. 所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住又は居住する予定であること
  3. 市税等を滞納していない

 

  • 耐震改修等助成

耐震診断の結果に基づき、耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置に係る費用の一部を助成します。
 
詳しくは「木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業」のページをご覧ください。
 

分譲マンションの耐震化について

市内の分譲マンションの安全性の確保及び向上を図ることを目的とし、分譲マンションの管理組合へ耐震化に要する費用を支援することで耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを目指しています。
詳しくは「分譲マンションの耐震助成制度」のページをご覧ください。

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について

緊急輸送道路は、大地震の発生時に救急救命活動や緊急支援物資の輸送の大動脈となる道路です。
府中市は、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進しています。
詳しくは、「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度のページ」及び「一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度のページ」をご覧ください。

 

民間特定建築物の耐震化について

耐震改修促進法14条において、特定既存耐震不適格建築物(以下、「民間特定建築物」という。)の所有者は、当該建築物に対して耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないと定められております。
民間特定建築物は、多数の人が利用する建築物であり、特に病院や福祉施設、保育所などは多くの災害時要配慮者が利用することから、耐震化を図る必要があります。
東京都のアドバイザー派遣制度等を活用し、耐震化に取り組むようにお願いいたします。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)内に掲載されている、リーフレット「耐震診断・耐震改修等に関するご相談をお受けします」(特定建築物)をご覧ください。

関連情報

住宅耐震改修証明書

昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された住宅について、耐震改修工事を行った際には、所得税や固定資産税の優遇を受けられる場合があります。府中市の耐震改修助成金の交付を受け、上部構造耐力の評点を1.0以上とする耐震改修を行った方には、税の控除等を受ける際に必要な「住宅耐震改修証明書」を、市が発行します。

  • 所得税額の住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除とは、個人が、自らが住んでいる住宅について令和5年12月31日までの間に耐震改修工事を行った場合、所得税額から一定の額を控除するものです。
詳しい内容や手続き方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)または税務署までご確認ください。(武蔵府中税務署 電話042-362-4711)

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
詳しくは「耐震改修に伴う固定資産税の減額について」のページをご覧ください。
 

東京都耐震マーク表示制度

建築物を安心して利用できるようにするために、東京都は、耐震基準への適合が確認された都内全ての建築物を対象に、耐震マークを無料で交付します。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都耐震マーク表示制度について(東京都耐震ポータルサイト)(外部サイト)をご覧ください。
 

安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置の事例紹介

東京都は、木造住宅の耐震改修の実施例や地震から命を守るための装置について広く募集し、評価委員会の審査により一定の評価を受け選定された事例を紹介しています。ご自宅の耐震改修等を検討する際の参考にしてください。

なお、市が実施している耐震シェルター等設置費助成の対象は、この事例紹介に掲載されている耐震シェルター等を設置する場合に限ります。

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。(トップページ「耐震化インフォメーション」から、事例紹介をダウンロードできます)
 

家具等の転倒防止など日頃の備えを

建物の耐震性が確保されていても、家具等が固定されていないと、地震による家具等の転倒で人的な被害が発生してしまいます。地震が発生する前に、家具等の転倒防止など、日頃の備えを行いましょう。

関連ページ

市との関連を装った業者にご注意ください

市が耐震化の戸別訪問を行う際は、訪問員は市発行の訪問員証を必ず携帯しています。一方で、電話や自宅への訪問などで、市や都と関連があるかのように装った営業活動で耐震診断などの勧誘を行う業者がいます。不審な電話や訪問などがありましたら、即答せずに、まず市にお問合せください。
 

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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