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まちづくり活動支援制度

最終更新日:2022年7月5日

地域の特性を生かした住みよいまちづくりを実現するため、まちづくり活動支援制度を設け、市民の主体的なまちづくり活動を支援しています。

まちづくり活動とは

市内において継続的に行われる地域の特性を生かした住みよいまちづくりの実現に向けた市民の発意による主体的な活動で、次に掲げるいずれかの事項に関する検討、合意形成に係る会議、学習活動、調査研究活動または広報活動のことです。

  1. 府中市地域まちづくり条例第9条第1項(以下「条例」という。)に規定する地域別まちづくり方針の案となるべき事項
  2. 条例第11条第1項に規定する地区計画等の原案の申出に関する事項
  3. 地域におけるにぎわいの強化を図り、良好な環境や地域の価値の維持及び向上させるための取組に関する事項
  4. 上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項

まちづくり活動への支援

地域が抱えている問題を解決するため、地域の住民による自発的な活動を支援するための制度です。
まちづくり活動を行うために係る経費やまちづくりの専門家に対する相談費用の助成を行っています。

支援対象

次に掲げる要件をすべて満たす団体が支援の対象です。

  1. 自ら定める規約、会則等に基づき組織的に運営されていること
  2. 3人以上の市民から構成されていること
  3. 地域の市民に活動の内容及び成果等を周知する機能を備えていること

支援内容

支援内容は次のとおりです。

  1. 消耗品費、印刷費、郵便料、会場使用料及び図書等資料購入費(以下「対象経費」という。)に対する助成金の交付
  2. まちづくり活動に対し技術的な助言及び指導を行う専門家(以下「まちづくり専門家」という。)の派遣

注記:助成金の交付額は、予算の範囲内において、対象経費の5分の4です。(1年度につき限度額は10万円)
注記:まちづくり専門家の派遣回数は一の年度における、12回が限度です。
注記:まちづくり専門家の派遣人数は、派遣1回につき1人です。

支援の申請

申請書に必要事項を記入のうえ、計画課にご提出ください。
注記:申請書を提出する前に事前のご相談をお願いします。

まちづくり専門家の登録

都市計画、建築など、まちづくりに関する専門的知識・実務経験があり、地域まちづくりに協力いただける方を、まちづくり専門家として登録します。

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お問合せ

このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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