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令和8年10月1日から下水道使用料を改定します

最終更新日:2026年2月1日

本市の安定した下水道事業経営を維持していくために、令和8年10月1日に下水道使用料の改定を行います。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

これまでの改定状況

本市では、昭和48年3月に下水道使用料体系を制定し、直近では、平成17年7月に値下げを行いました。
その前は、平成10年6月の改定であり、値上げとしては約28年ぶりとなります。

改定が必要な理由

将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営し、適正なサービスを提供するため、次の理由により下水道使用料の改定が必要となります。

下水道施設の老朽化に伴う維持管理費の増加

本市の下水道事業は、昭和39年10月に事業認可を得て着手し、昭和59年度までには普及率もほぼ100%を達成しました。下水道管の総延長は、令和6年度末で約767キロメートルとなります。
下水道管の標準耐用年数は50年とされており、令和12年度末には市内の全下水道管の約50%が標準耐用年数に達することから、今後も維持管理費が増加することを見込んでいます。
下水道施設の老朽化対策については、公共下水道ストックマネジメント計画をご覧ください。

物価上昇等に伴う維持管理費の増加

電気料金、資材、燃料費等の物価が近年上昇しており、下水道施設の維持管理に必要な日々の固定費が増加しています。
また、下水道施設の点検・清掃・補修工事等に従事する技術者・作業員の労務単価が上昇しており、維持管理に不可欠な委託費・工事費等の負担が増えています。

汚水処理に係る負担金の増加

本市の下水道は、北多摩一号処理区と野川処理区の2つの処理区に分けられ、北多摩一号処理区では外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。北多摩一号水再生センター(府中市小柳町)(外部サイト)、野川処理区では外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。森ヶ崎水再生センター(大田区)(外部サイト)という、東京都が管理する流域下水道施設に接続されています。このため、本市の汚水はこれらの流域下水道施設で処理されており、それぞれ多摩川と東京湾に放流されています。
これらの流域下水道施設は、市町村からの負担金により運営されており、東京都は、東京都流域下水道事業の決算状況や昨今の社会情勢等により、現行の負担金単価では運営を維持することは困難であると判断し、負担金単価を改定することが示され、本市の汚水処理に係る負担金が令和8年度より増額します。

改定後の下水道使用料単価表

下水道使用料単価表(1か月・税抜き)
 

改定前

(令和8年9月30日まで)

改定後

(令和8年10月1日から)

差額

基本使用料(10立方メートルまで)

266円342円76円

従量使用料
(1立方メートル当たり)

11立方メートルから
20立方メートルまでの分

56円

63円7円

21立方メートルから
50立方メートルまでの分

76円

86円

10円

51立方メートルから
100立方メートルまでの分

95円108円13円

101立方メートルから
200立方メートルまでの分

116円131円15円

201立方メートルから
500立方メートルまでの分

141円160円19円

501立方メートルから
1,000立方メートルまでの分

166円188円22円

1,001立方メートル以上

192円218円26円
  • 浴場汚水の下水道使用料改定は行いません。

下水道使用料の計算例(2か月当たり)

使用水量が40立方メートルの場合
区分改定前改定後増加額
基本使用料
  • 20立方メートルまで

266円×2か月=532円

  • 20立方メートルまで

342円×2か月=684円

152円
従量使用料
  • 21立方メートルから40立方メートルまで

56円×20立方メートル=1,120円

  • 21立方メートルから40立方メートルまで

63円×20立方メートル=1,260円

140円
合計(税抜き)1,652円1,944円292円

合計(税込み)

1,652円×1.1=1,817円1,944円×1.1=2,138円321円

改定後の請求額の例(2か月当たり・税込み)

使用水量別の請求額
モデルケース一般家庭(単身世帯)一般家庭(3~4人世帯)事業所等工場等
イメージ

使用水量20立方メートル40立方メートル100立方メートル1,000立方メートル
改定前使用料585円1,817円6,833円135,863円
改定後使用料752円2,138円7,814円154,114円
増加額167円321円981円18,251円
  • 請求は2か月ごとに行います。
  • 実際の請求には、この金額のほかに水道料金が加算されます。
  • 個別の使用水量による請求額については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用料早見表(PDF:522KB)をご確認ください。

改定後の下水道使用料の適用について

改定日を含む算定期間(前回の検針日から今回の検針日までの約2か月)の使用料は日割による按分計算を行うものとし、令和8年9月30日までの使用分は改定前使用料で日割計算し、令和8年10月1日以降の使用分は改定後使用料で日割計算します。

下水道使用料に関するQ&A

Q1:下水道使用料の改定はどのようにして決まりましたか。

A1:下水道使用料の改定に当たっては、学識経験者や各種団体の代表者、市民から構成される府中市下水道事業経営戦略等検討協議会に諮問し、下水道使用料改定の必要性や改定後の料金体系等について様々な観点から審議が行われ、下水道使用料の改定を行うことが必要である旨の答申が出されました。
この答申を踏まえ、令和7年第4回府中市議会定例会に府中市下水道条例の改正案を提出し可決されました。

Q2:下水道使用料を改定しないとどうなりますか。

A2:下水道施設の適切な維持管理や計画的な修繕工事の実施が困難となります。

Q3:下水道使用料は何に使われていますか。

A3:下水道使用料は、市民の皆さまや事業所、工場等から排出される汚水を安全に処理し、生活に欠かせない下水道サービスを維持するための費用として使われています。本市には汚水処理場がないため、汚水は東京都が管理する流域下水道施設で処理されており、使用料の大部分はその処理費用として東京都へ支払う負担金に充てられます。また、市内の下水道管やポンプ施設の点検・清掃・補修など、日常的な維持管理にも使用されています。

Q4:下水道使用料の改定ではなく、税金を投入すればよいのではないですか。

A4:下水道事業は、公営企業として独立採算制を原則としており、事業運営に必要な経費は、事業収入により賄うこととされています。汚水処理に要する費用については、受益者負担の原則に基づき、下水道の使用者にご負担いただくものとなるため、下水道使用料収入により費用の全額を賄うことを基本としています。

Q5:府中市の下水道使用料は他市と比べてどの程度ですか。

A5:東京都内26市の下水道使用料を1か月当たり20立方メートルで比較すると、令和8年1月末現在において、現行の使用料は都内で最も低い料金となっており、改定後は2番目に低い料金となる見込みです。

Q6:下水道の使用水量はどのように計測されるのですか。

A6:下水道の使用水量は、府中市下水道条例に基づき、水道の使用水量をもって下水道へ流した排水量とみなしています。

Q7:使用水量はどのように確認すればいいですか。

A7:実際の使用水量や下水道使用料については、東京都水道局が水道料金と併せて検針や請求を行っているため、東京都水道局から発行されている検針票(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水道使用量等のお知らせ(検針票)の見方(外部サイト))又は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都水道局アプリ(外部サイト)をご確認ください。

Q8:下水道使用料の減免制度はありますか。

A8:障害者を含む世帯に属し、その構成員全員の市民税が非課税である世帯の下水道使用料の基本料金を減免しています。詳細は、下水道使用料の減免制度をご確認ください。
この他に、生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当等を受けている方を対象に、申込みで、上・下水道の基本料金を免除しています。生活福祉課・子育て応援課・障害者福祉課へお問い合せのうえ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都水道局府中サービスステーション(外部サイト)窓口へお申し込みください。

Q9:今後も下水道使用料を改定する予定はありますか。

A9:一般的な下水道使用料改定の頻度は3年~5年とされていますが、今回改定を行う使用料体系は、中長期的な市民の負担を勘案して、社会情勢等に大きな変化がない限り、令和17年度までの10年間適用するものとします。ただし、今回の検証から5年後に当たる令和12年度には、下水道事業における財政計画の見直しを行い、下水道使用料改定の必要性を検証します。

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お問合せ

このページは都市整備部 下水道課が担当しています。

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