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自転車損害保険等が加入義務化

最終更新日:2026年9月28日

東京都は近年、自転車が関与する交通事故が増加傾向にあることを受け、自転車利用者が加害者となり、高額な賠償を請求されるケースに備えるとともに、自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました。

改正のポイント(令和2年4月施行)

(東京都ホームページより抜粋)
  1. 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害保険等への加入を義務化
  2. 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  3. 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  4. 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
  5. 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害保険等に関する情報提供の努力義務化 

加入する保険の種類について

東京都の条例改正に伴い、自転車損害保険等のへの加入が義務化となります。加入する保険の種類と、ご自身の保険加入状況をチェックしましょう。


自転車保険種類


自転車保険加入チェック表

最後に

自転車で歩行者に大けがを負わせた場合、相手への治療費だけでなく慰謝料の支払いも発生します。後遺症が残った場合、けがを負わせた側に高額な医療費負担が発生します。家族を守るために自転車保険に必ず入りましょう。

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お問合せ

このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。

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