公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持・選挙運動に関する規格の簡素化)について
最終更新日:2025年9月29日
「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号及び令和7年法律第20号)が令和7年3月26日に成立し、同年4月2日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。
ポスターの品位保持(令和7年法律第19号)
(1)ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
・ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。
(2)ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
・ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
(3)施行日等
・上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
選挙運動に関する規格の簡素化(令和7年法律第20号)
(1)公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
・公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること。
(2)公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
・公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(公職選挙法第143条第1項第5号のいわゆる「5号ポスター」)の規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。これに伴い、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスターを廃止すること。
(3)施行日等
・上記改正は、令和8年1月1日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
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