投票支援の取り組みについて
最終更新日:2025年1月27日
誰もが投票しやすい環境づくりのため、以下のような取り組みを行っています。
代理投票
障害や病気、けが、その他の事情によりご自分で投票用紙に文字を書くことが難しい場合に、代わりに投票所の係員に書いてもらう制度です。
代理投票の方法
- 投票所の係員に「代わりに書いてもらいたい」「代理投票したい」等と、お申し出ください。投票所の係員2人が補助者としてお手伝いをします。
- 投票用紙を受け取った後、補助者の1人は、投票したい候補者氏名や政党名等をご本人の意思表示により確認し、投票用紙へ書きます。
- もう1人の補助者がご本人から伝えられたとおり、まちがいなく書かれていることを確認します。
- 書かれている内容を確認していただき、ご本人が投票箱に投函します。
候補者や政党等の伝え方(意思表示)について
本人の意思に基づき代筆を行うものであるため、どの候補者等に投票したいのかを、意思表示することが必要です。
選挙人の状態に合わせた様々な方法が考えられますので、投票する前に選挙人ご本人の意思確認方法について係員にお伝えください。
【伝え方(意思表示)の例】
- 記載台に貼ってある候補者の一覧表から、投票したい候補者の氏名を指でさして係員に伝える。
- 投票したい候補者の氏名等を、口頭で係員に伝える。
- 係員が記載台に貼ってある候補者の一覧表の氏名を順に指でさす又は読み上げ、投票したい候補者のところで返事やうなずき、まばたき等で応じる。
- 選挙公報を切り抜いたものやメモを持参するなどして、記載台で係員に渡し、投票の意思を示す。
注記:選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、ほかの選挙人の目に触れないよう、小さなものをお持ちください。
注記:選挙公報を切り抜いたものやメモを持参した場合でも、ご本人の意思を確認するため、投票所の係員が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」と確認しますので、返事やうなずき、まばたき等による応答をする必要があります。
注意点
選挙人ご本人が投票所にお越しいただく必要があります。投票所に来られない方の投票を代理で行う制度ではありません。
また選挙人の家族や付き添いの方は、投票所に入ることができますが、以下のことはできませんので、ご注意ください。
- 投票記載台で投票手続きに関与すること(誰に投票するか指示したり、記載した内容を確認したりすること)
- 代筆すること
投票支援カード
投票の際に支援が必要な方のための投票支援カードを作成しました。お持ちいただくとスムーズに投票のお手伝いができますので、代理投票の際などにご利用ください。府中市投票支援カード(PDF:230KB)
点字投票
視覚が不自由な方は、点字による投票をすることができます。
点字投票の方法
- 投票所の係員に点字投票を希望することをお伝えください。
- 点字用の投票用紙をお渡しします。
- 選挙人ご本人が、点字器により点字を打ち、投票箱に投函します。
点字器について
点字器は各投票所に用意していますが、持参した点字器を使用することもできます。
投票所で用意している物品
- 拡大鏡(ルーペ、虫眼鏡)
- 老眼鏡
- 点字器
- 座位記載台(車いすやイスに座ったままご記入いただける高さの記載台を設置しています)
- すべり止めシート(使用すると投票用紙がすべらず、片手でも記入がしやすくなります)
- コミュニケーションボード(該当するイラストを指差すことで意思表示がしやすくなります)
- 投票用紙記入補助具(投票用紙を入れることで、記入欄が分かりやすくなります)
コミュニケーションボード(東京都選挙管理委員会作成)
投票用紙記入補助具
その他、障害などがある方のための投票制度
不在者投票
指定施設(病院や老人ホームなど)での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している施設(病院や老人ホームなど)に疾病、負傷、出産、身体障害等のため、入院中又は入所中であり、選挙当日に歩行が困難であると予想される場合には、その施設内で不在者投票をすることができます。
詳細は「指定施設(病院や老人ホームなど)での不在者投票」をご覧ください。
郵便等による不在者投票
介護保険の被保険者証(要介護状態区分が要介護5)をお持ちの方、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
対象者等の詳細は「郵便等による不在者投票」をご覧ください。
郵便等による不在者投票での代理記載制度
郵便等による不在者投票の該当する方のうち、投票用紙に自分で書けない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人が投票用紙を代理で書いて投票する 「郵便等による不在者投票での代理記載制度」もあります。
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お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
