改葬許可申請
最終更新日:2022年9月8日
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請者
現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者
注記1:現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
注記2:現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。
申請に必要なもの
現在都立多磨霊園に遺骨が埋蔵・収蔵されている場合
- 改葬許可申請書(都立多磨霊園が証明し発行したもの)
- 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)の原本及びそのコピー
- 承諾書(代理人が申請する場合)
現在府中市内のお寺などの墓地に遺骨が埋蔵・収蔵されている場合
- 改葬許可申請書
- 埋蔵・収蔵の事実証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)
- 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)の原本及びそのコピー
- 承諾書(代理人が申請する場合)
注記1:都立多磨霊園から遺骨を引き取り自宅に安置している場合は、自宅のある市区町村で改葬の手続きをしてください。埋蔵・収蔵の事実証明書として都立多磨霊園で発行された「遺骨引き渡し証明書」が必要になります。
注記2:火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は、改葬ではありません。火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書)を埋葬先に提出してください。市役所での手続きはありません。
注記3:改葬対象者が複数名いる場合は、改葬許可申請書と一緒に内訳をご記入の上、申請してください。
受付窓口
- 市役所総合窓口課
- 各文化センター
注記1:地方公務員法などの一部改正に伴い、令和2年3月31日をもって休日及び夜間に実施している市役所本庁舎警備室での改葬許可申請の受付業務が終了となります。令和2年4月1日以降、業務時間内に市役所本庁舎1階の総合窓口課または各文化センターで申請してください。
注記2:現在、府中市内の墓地等に埋葬・納骨されている場合に限り、改葬許可証を発行します。他の市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村に申請をしてください。
費用
無料
申請後の手続き
発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し、埋葬・納骨してください。
問合せ
総合窓口課窓口第1係
電話:042-335-4333
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
