住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記
最終更新日:2022年5月25日
住民票に旧姓を記載した場合、旧姓の記載省略はできません。
記載できる旧姓
- 旧姓を初めて併記する場合は過去の
氏 の中から1つを選んで併記できます。 - 一度記載した旧姓は、婚姻などにより
氏 が変更されていてもそのまま記載できます。 - 旧姓は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には旧姓を削除することができます。
注記:再度旧姓を記載したい場合は、削除後に姓が変更した場合に限り、削除後に称した旧姓の記載ができます。
- 国外へ転出した際に旧姓を記載しており、その後国外から転入する場合は、国外転出時に旧姓を記載していたことがわかる住民票の除票を持参いただくことで、旧姓を記載することが可能です。
旧姓併記に関する窓口
旧姓併記に関する各種申請窓口は本庁舎1階の市民部総合窓口課になります。手続きに必要なものをご準備の上、ご申請ください。
申請時間
平日午前8時半から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
注記1:土曜窓口では受付できません。
注記2:戸籍確認に時間を要する場合があるため、お時間には余裕を持ってご来庁ください。
旧姓の記載について
初めて住民票に旧姓を記載する場合は、過去に称した姓のうち1つを選んで記載することができます。
手続きできる方
- 旧姓の記載を希望する本人
- 同世帯員の
方 - 代理人(委任状が必要です)
手続きに必要なもの
旧姓の変更について
すでに住民票に旧姓を記載している
手続きできる方
- 旧姓の記載を希望する本人
- 同世帯員の
方 - 代理人(委任状が必要です)
手続きに必要なもの
旧姓の削除について
すでに住民票に旧姓を記載している
手続きできる方
- 姓を記載している本人
- 同世帯員の
方 - 代理人(委任状が必要です)
手続きに必要なもの
旧姓とは
過去の戸籍上の
旧姓併記の詳細については総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
請求書
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
