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旧姓(旧氏)での印鑑登録

最終更新日:2022年1月14日

令和2年7月13日から旧姓での印鑑登録及び印鑑登録証明書への旧姓併記ができるようになりました。

旧姓での印鑑登録手続き方法

1.住民票に旧姓を併記する手続きを行う
住民票に旧姓を併記する手続きを行うことで、旧姓での印鑑登録ができるようになります。
旧姓を併記するためには、窓口での申請が必要です。

旧姓併記に関する手続きについては、住民票、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記をご確認ください。

2.旧姓での印鑑登録を申請
旧姓の印鑑をご持参いただく以外は通常の印鑑登録の手続き方法になります。
詳しくは、印鑑登録をご確認ください。

すでに印鑑登録をしている方で、登録している印鑑を現在の氏から旧姓のものに変更したい場合

印鑑登録の廃止・登録の手続きが必要になります。
印鑑登録については、下記リンク先よりご確認ください。

旧姓での印鑑登録される際の注意事項

  • 住民票に旧姓を併記すると、印鑑登録証明書にも旧氏が必ず記載されます。
  • 実際に公的な手続きや契約などの場面で、旧姓の印鑑登録証明書が認められるかどうかは、各制度を所管する省庁や企業等の判断によることとなります。旧姓で印鑑登録をされる際には、事前にご確認ください。

届出の場所

  • 総合窓口課(市役所東庁舎1階)
  • 白糸台文化センター(東部出張所)、西府文化センター(西部出張所)

注記:住民票に旧姓を併記する手続きは、総合窓口課のみ可能です。そのため、これから住民票に旧姓併記をされる方は、総合窓口課でお手続きをお願いします。また、白糸台文化センター、西府文化センターは、すでに住民票に旧姓併記をされている方であれば手続きできます。

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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