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成年被後見人の印鑑登録

最終更新日:2022年4月5日

印鑑の登録資格を見直しました

改正の趣旨

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。

改正により見直す印鑑の登録資格

成年被後見人の(かた)が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。

届出の場所

総合窓口課(市役所東庁舎1階)
注記:白糸台文化センター(東部出張所)、西府文化センター(西部出張所)では成年被後見人の(かた)の印鑑登録の受け付けは行っておりません。

届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 登記事項証明書原本(発行日から3ヶ月以内)
  • 成年被後見人の本人確認書類
  • 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類

注記:本人確認書類とは、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類1点(有効期限内のものに限る)もしくは、保険証、預金通帳など2点(有効期限内のものに限る)

申請における注意事項

成年被後見人の(かた)が顔写真入りの本人確認書類をお持ちの場合
申請した日に即日登録ができます。
成年被後見人の(かた)が顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合
申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署の上、その照会書(回答書)、登録印及び本人確認書類を持参してください。照会書(回答書)の提出時(2回目の来庁)は、成年被後見人、法定代理人(成年後見人)のどちらか一方の(かた)のみでも手続きが可能です。
ただし、東京都内で印鑑登録をしている方に保証人になっていただき、保証人になる(かた)の署名と登録印の押印が申請書裏面の保証書にあれば即日登録が可能です(法定代理人の方が保証人になることも可能です)。府中市以外の(かた)が保証人になる場合は、その(かた)の印鑑登録証明書の添付も必要です。
その他、印鑑登録の詳細については「印鑑登録」をご確認ください。

暗証番号登録

暗証番号を登録すると、自動交付機でも印鑑登録証明書を取得することができます。ただし、成年被後見人の(かた)が登録できる暗証番号は、印鑑登録証明書の取得用に限り、住民票の写し等の取得用の暗証番号は登録できません。
自動交付機の詳細については、「自動交付機」のページをご覧ください。

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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