熱中症事故の防止に向けて
最終更新日:2024年6月27日
熱中症事故防止の徹底について
熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけではなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては命の危険につながったりすることもあります。
府中市立小・中学校では、教職員が熱中症について正しい知識を身に付け、児童・生徒の体調の変化に気を付けるとともに、部活動を含めた全ての教育活動において、熱中症事故防止の徹底を図っています。
●子供たちが活動する場所において、WBGTが31℃以上の場合は活動を中止する。
●教育活動中(授業・部活動・休み時間等)の水分補給を徹底する。
●教室、体育館等の空調機器を利用し、適切な環境を整える。
熱中症予防に向けた具体的な取組
〇学校生活の中では体育・スポーツ活動において熱中症を発症することが多く、スポーツなどの体を動かす状況では、それほど気温の高くない環境下でも熱中症を引き起こすことがあります。暑くないから大丈夫と思うのではなく、活動中の児童・生徒の状態をよく観察して、異常がないかを確認します。
〇熱中症アラートが発表されたときは、事前に検討した体育活動や屋外活動等の対応方針に基づき、活動内容・時間・場所等を変更したり、延期または中止の判断をします。また、登下校時における熱中症への注意喚起をスマート連絡帳等で保護者への配信などの対応を行っています。
〇体育の授業や校外学習等、屋外で活動を実施する際には、熱中症対策に必要な用具や備品を準備すること、水筒を必ず持参させること、帽子を着用させること、WBGT計(黒球式)を持参し、随時計測することなど、熱中症対策の徹底を図っています。
注記: 体育活動には、水泳指導も含みます。水泳指導についても、プールサイドは高温になることや、水中においても発汗・脱水があることに留意し、他の体育活動と同様に熱中症予防を行います。
〇熱中症が疑われる時には、放置すれば死に至る緊急事態であることを認識し、迅速かつ的確に応急処置を講じるため、教職員の役割分担や関係諸機関との連絡体制を確立しています。
なお、国は、令和6年4月1日から、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法一部を改正する法律を施行し、気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれがある場合と認めるとき(暑さ指数〔WBGT〕の予測値が35℃に達する場合)は、「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」を発表することになっています。熱中症特別警戒アラートが発表された際には、危険な暑さから身を守ることができるように、熱中症予防のための行動を徹底します。
府中市熱中症ガイドライン(令和6年4月府中市教育委員会指導室)
(PDF:385KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは教育部 指導室が担当しています。
