避難確保計画に基づく避難訓練の実施と報告
最終更新日:2024年7月9日
「水防法」及び「土砂災害防止法」に基づき、多摩川の浸水想定区域と土砂災害(特別)警戒区域の範囲内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画に基づく避難訓練を実施して市に報告する義務があります。
なお、この訓練は地震や火災を想定した訓練とは別に行う必要があります。
訓練の形式は、施設利用者の参加を得た避難訓練のほか、施設職員による図上訓練や実地踏査も避難訓練とみなします。
訓練終了後は速やかに市が指定する「報告様式」により市に報告を行ってください。
訓練の回数
年1回以上
報告期限
訓練の実施後、概ね1ヶ月以内に報告してください。
その他
訓練に関する助言や勧告を行うことがあります。
回答方法
以下の書式をダウンロードして必要事項を記載し、電子メールまたは防災危機管理課の窓口までお持ちください。
訓練実施報告書(高齢者・障害者施設) (Word:24KB)
お問合せ
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