宅地建物取引業者の方へ(防災に関する重要事項説明)
最終更新日:2024年8月31日
宅地建物取引業法35条1項に掲げる重要事項のうち、本市の防災に関する項目については下記のとおりとなります。
なお、令和2年8月28日の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、水防法の規定に基づき自治体が作成する水害ハザードマップを宅地建物取引の際にの重要事項として説明しなければならない項目に追加されております。
項目 | 存在の有無 | 図の種類 | 公表主体 |
---|---|---|---|
造成宅地防災区域 | なし | ||
宅地造成等工事規制区域 | あり | 宅地造成等工事規制区域図(外部サイト) | 東京都市街地整備部区画整理課 |
土砂災害警戒区域 | あり | 土砂災害ハザードマップ | 府中市防災危機管理課 |
土砂災害警戒区域図(外部サイト) | 東京都河川部計画課 | ||
津波災害警戒区域 | なし | ||
特定指定都市河川 | なし |
マップの内容 | 作成の有無 | マップの種類 | 備考 |
---|---|---|---|
洪水 | あり | 水害ハザードマップ | |
内水 | なし (備考1) | 水害ハザードマップ | 水防法を根拠としていないものの、内水氾濫マップを公表しているため、府中市としては不動産購入を予定される方に説明していただきたい事項。 |
高潮 | なし |
(備考1)府中市では、東京都が公表している「北多摩一号処理区、北多摩二号処理区流域浸水予想区域図」(下水道局)及び「野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸子川流域浸水予想区域図」(建設局)の2つの浸水予想区域図を合成して内水氾濫マップを作成していますが、浸水想定区域図ではないため水防法を根拠としていません。
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