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【5月10日更新】新型コロナウイルス感染症に係る学校施設使用料の還付について

最終更新日:2023年5月10日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由とした還付対応の終了について

 新型コロナウイルス感染症に係る学校施設使用料は、令和2年3月5日付で通知しているとおり、令和2年2月20日以降の利用日について、新型コロナウイルス感染症に伴う開放の休止や、団体で活動を自粛された際には使用料を全額還付としておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の5類感染症に位置づけられたことに伴い、この取扱いを終了いたしました。
令和5年5月7日までの取扱いは以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症に係る還付対象理由

(1)団体内に、新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者に該当する方がおり、施設の利用が困難な場合
注記:予防を目的とした自粛は、全額還付の対象に含まれません。
(2)その他、やむを得ない特段の事情がある場合(例:利用予定日が国や東京都からの行動制限(緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等)の期間に該当する場合)
注記:国や東京都からの行動制限により、学校開放事業が中止となる場合は自動的に還付対象となります。

適用日

利用日が、令和5年1月4日(水曜日)から令和5年5月7日(日曜日)まで。

必要書類

自粛日程報告書

旧様式で提出のあった場合は、すべての日程について理由を確認いたします。利用予定日の翌月7日までに提出してください。

委任状

 還付手続きには年度ごとに委任状が必要です。令和4年度より委任状の押印廃止に伴い、次のとおり提出方法に変更があります。
【提出方法】
代表者の本人確認書類を提示いただくか、写しを添付してご提出ください。

  • 1点の提示で足りるもの:官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 2点の提示で足りるもの:代表者名が確認できるもの(国民健康保険証、国民年金手帳など)

提出方法は窓口への持ち込み、郵送、FAX、メールにて随時受け付けます。
注記:上記対応ができない場合のみ、代表者印の押印のある原本をご提出ください。
【提出先】
窓口・郵送:〒183-0056 府中市寿町1-5 府中駅北第2庁舎4階 府中市文化スポーツ部スポーツタウン推進課
FAX:042-365-3595
メール:taikukaihou01@city.fuchu.tokyo.jp (アドレス間違いにお気を付けください。)

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。

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