学校施設利用について(社会教育関係団体)
最終更新日:2025年4月22日
学校施設使用の際の注意事項
学校開放における学校施設の利用にあたり、次の「学校施設使用の際の注意事項」の徹底をお願いいたします。お守りいただけない場合は、学校施設の利用はできません。
なお、貸出範囲は教室、体育館、武道場及び校庭となっております。
利用にあたっては、社会教育(体育)関係団体の更新および学校施設使用申込書の提出・使用料の支払いが必要です。
利用後に学校施設使用報告書のご提出をお願いします。全団体利用日数等の報告が必要です。
その他
- 活動場所以外への立ち入りや、活動に使用しない器具や遊具、備品等へ触ることはしないでください。
- 原則として着替えは自宅で行い、 更衣室の使用を控えてください。
- 各自で ごみの持ち帰りを徹底し、団体代表者は、ごみの置忘れや忘れ物がないか確認をお願いします。
- 体育館においては、利用前後に床のモップ掛けを行ってください。
- 使用後は片付け・清掃を行い、退出時には戸締りの確認をお願いします。
- 団体代表者は、使用者(見学者を含む)全員の体調を把握してください。また、使用中に発熱等の症状が見られる場合には帰宅させてください。
使用料の還付について
使用料の還付手続きについては、以下の場合が対象になります。
熱中症予防のために活動を自粛される場合(原則として、校庭利用の場合のみ)
熱中症予防のために活動を自粛される場合には、使用料を還付いたしますので、自粛日程報告書を翌月7日までにスポーツタウン推進課に提出ください。
注記:原則として、校庭利用の場合のみです。また、熱中症予防のための還付は、環境省の発表する暑さ指数31以上、及び熱中症アラートの発表があった場合といたします。詳細は環境省ホームページ(外部サイト)よりご確認いただけます。
活動場所の都合で利用ができなくなった場合
使用料を支払った後に、学校の行事や工事等施設利用が不可能になった場合には、使用料を還付いたしますので、委任状をスポーツタウン推進課に提出ください。
注記:原則として、施設の利用が不可能となった場合のみです。台風等で体育館が避難所となった場合や、施設の破損等で利用ができなくなった場合には還付の対象となります。還付の対象か判断が難しい場合は、スポーツタウン推進課までお問い合わせください。
【提出方法】
代表者の本人確認書類を提示いただくか、写しを添付してご提出ください。
- 1点の提示で足りるもの:官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 2点の提示で足りるもの:代表者名が確認できるもの(国民健康保険証、国民年金手帳など)
提出方法は窓口への持ち込み、郵送、FAX、メールにて随時受け付けます。
注記:上記対応ができない場合のみ、代表者印の押印のある原本をご提出ください。
【提出先】
窓口・郵送:〒183-0056 府中市寿町1-5 府中駅北第2庁舎4階 府中市文化スポーツ部スポーツタウン推進課
FAX:042-365-3595
メール:taikukaihou01@city.fuchu.tokyo.jp (アドレス間違いにお気を付けください。)
自粛日程報告書・・・有料でご利用の団体で、熱中症予防のために活動を自粛された場合にご提出ください。
委任状・・・有料でご利用の団体で、使用料の還付の際に必要となります。年度ごとに提出が必要です。チーム名・代表者・還付先の口座に変更があった際にも再度提出が必要となります。
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お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。
〒183-0056 府中市寿町1丁目5番地 府中駅北第2庁舎
文化スポーツ部スポーツタウン推進課スポーツ支援係
電 話 042-335-4499
FAX 042-365-3593
メール taikukaihou01@city.fuchu.tokyo.jp
