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【5月15日更新】学校施設利用について(社会教育関係団体)

最終更新日:2023年5月15日

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため一部制限していた学校開放事業について、令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に移行したことに伴い、次のとおり取扱を変更いたします。 

取扱の変更

感染拡大防止に関する書類について

感染拡大防止に関する以下の書類については提出不要といたします。

  1. 学校施設の利用に関する誓約書
  2. 利用状況報告書
  3. 施設利用者名簿兼体調管理チェックシート
  4. 消毒チェックシート(学校掲示)

注記:学校施設使用報告書については、引き続きご提出をお願いします。全団体利用日数等の報告が必要です。

消毒について

手指の消毒や複数の使用者が触れる部分などの消毒については、使用者の任意とします。

学校施設使用の際の注意事項

学校開放における学校施設の利用にあたり、次の「学校施設使用の際の注意事項」の徹底をお願いいたします。お守りいただけない場合は、学校施設の利用はできません。
なお、現在教室については貸出を休止しており、貸出範囲は体育館武道場及び校庭となっております。
利用にあたっては、社会教育(体育)関係団体の更新および学校施設使用申込書の提出・使用料の支払いが必要です。

その他

  1. 活動場所以外への立ち入りや、活動に使用しない器具や遊具、備品等へ触ることはしないでください。
  2. 原則として着替えは自宅で行い、 更衣室の使用を控えてください
  3. 各自で ごみの持ち帰りを徹底し、団体代表者は、ごみの置忘れや忘れ物がないか確認をお願いします。
  4. 体育館においては、利用前後に床のモップ掛けを行ってください。
  5. 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、活動への参加や見学は行わないでください。
  6. 使用後は片付け・清掃を行い、退出時には戸締りの確認をお願いします。
  7. 団体代表者は、使用者(見学者を含む)全員の体調を把握してください。また、使用中に発熱等の症状が見られる場合には帰宅させてください。
  8. 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの励行、適切な換気をしてください。

使用料の還付について

使用料の還付手続きについては、こちらをご参照ください。
熱中症予防のために活動を自粛される場合には、使用料を還付いたしますので、自粛日程報告書を翌月7日までにスポーツタウン推進課に提出ください。
注記:原則として、校庭利用の場合のみです。また、熱中症予防のための還付は、環境省の発表する暑さ指数31以上、及び熱中症アラートの発表があった場合といたします。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省ホームページ(外部サイト)よりご確認いただけます。

自粛日程報告書・・・有料でご利用の団体で、熱中症予防のために活動を自粛された場合にご提出ください。
委任状・・・有料でご利用の団体で、使用料の還付の際に必要となります。年度ごとに提出が必要です。チーム名・代表者・還付先の口座に変更があった際にも再度提出が必要となります。

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。

〒183-0056 府中市寿町1丁目5番地 府中駅北第2庁舎
文化スポーツ部スポーツタウン推進課スポーツ支援係
電 話 042-335-4499
FAX 042-365-3593

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