公園を大人数で使用したいのですが
最終更新日:2014年4月1日
事前に市の許可が必要です。都市整備部公園緑地課の窓口にお越しの上、申請をしてください。
ただし、許可は利用を認めるものであり、独占を容認するものではありません。そのため、許可を受けた行為においても、他の利用者の方と譲り合ってご使用ください。
お問合せ
このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。

最終更新日:2014年4月1日
事前に市の許可が必要です。都市整備部公園緑地課の窓口にお越しの上、申請をしてください。
ただし、許可は利用を認めるものであり、独占を容認するものではありません。そのため、許可を受けた行為においても、他の利用者の方と譲り合ってご使用ください。
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