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市立公園の使用について

最終更新日:2014年4月1日

 公園では、営利行為や独占的な利用などをすることはできませんが、法で認められている行為であり、市が管理上支障ないと判断したうちの一部の行為については、公園の利用を許可しています。禁止または制限を伴う行為において利用をする際は、以下の申請における市の許可が必要です。
 また、許可は利用を認めるものであり、独占を容認するものではありません。そのため、許可を受けた行為においても、他の利用者の方と譲り合ってご使用ください。

対象

許可が必要である例

・地域の催し(盆踊り、お祭り)
・防災訓練
・ゲートボール、グラウンドゴルフ、輪投げ
・集会
注記:リサイクルバザーや撮影で使用する方は(かたは)、別途ご相談ください。

許可が不可である例

・営業活動(販売行為、広告・宣伝など)
・火気を使用するもの(花火大会、バーベキューなど)
・宿泊、キャンプ
その他、他の公園利用者の迷惑となる行為

申請可能期間

使用日の属する月の3カ月前の月の初日から、使用日の7日前まで
注記:月の初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日となります。
   使用日直前での申請の場合は、別途ご相談ください。

申請方法

申請様式

申請手続き

・所定の様式を用いて、公園緑地課窓口および、郵送、ファックス、メール、LoGoフォームでご申請ください。なお、電話のみでは受付できません。
・内容を確認の上、許可できる場合には、使用許可通知書を発行します。通知書は、窓口にお越しの上受け取りください。なお、郵送での受け取りをご希望の方は(かたは)、封筒と切手を申請時にお渡しください。また、通知書の写しは、メール等でも送付いたします。

使用料

使用内容によっては、使用料がかかる場合があります。詳細はお問合せください。

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お問合せ

このページは都市整備部 公園緑地課が担当しています。

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