保険証が使用できない診療は、どのようなものですか
最終更新日:2013年3月1日
次のような場合は、後期高齢者医療保険で診療は受けられず全額自己負担となります。
- 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベット料、健康診断、予防接種、美容整形、
歯列矯正 、正常分娩費など) - 仕事上での病気やケガで、労災保険の認定を受けられる場合
- 犯罪行為、ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。

最終更新日:2013年3月1日
次のような場合は、後期高齢者医療保険で診療は受けられず全額自己負担となります。
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