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離婚するにあたり、旧姓に戻らずに今の苗字を名乗りたい場合はどうすればよいですか

最終更新日:2021年9月2日

離婚届と同時に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出してください。
離婚届と同時に出していなくても、離婚の日から3か月以内であれば、この届出をすることができます。
3か月を超えた場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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