離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
最終更新日:2026年7月27日
婚姻の際に
離婚後も婚姻中の
届出期間
離婚と同時か、離婚の成立の日から3か月以内
注記:離婚届と同時に届出しない場合、離婚届により一度婚姻前の
届出地
本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口
府中市の受付窓口
- 総合窓口課(市役所1階)
- 白糸台文化センター(東部出張所)
- 西府文化センター(西部出張所)
受付時間
平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。
注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は
届出人 (届書に署名する人)
婚姻により氏が変わった
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた
氏 を称する届
注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)
離婚の際に称していた氏 を称する届の用紙
届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
離婚の際に称していた氏を称する届(ダウンロード用)(PDF:164KB)
離婚の際に称していた氏を称する届の記入例(離婚届と同時に届出する場合)(PDF:200KB)
新本籍 の定め方
離婚の際に称していた氏を称する届出をする場合、
本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、
府中市を新本籍 にする場合
府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。
府中市を新本籍 にする場合の注意事項
府中を新本籍とする場合、府中市民以外はマイナンバーカードを使用したコンビニエンスストア等での戸籍証明書(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票等)の発行ができません。
詳しくはコンビニ交付サービスをご確認ください。
希望する本籍地がコンビニ交付を行っているかは下記でご確認ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイト)
注記:住所と本籍が同じ場合は「本籍」、住所と本籍が異なる場合は「戸籍(本籍地)」が対応しているかを確認してください。
注意事項
離婚後3か月が経過した後に婚姻中の
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出した後に婚姻前の
関連
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。