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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

最終更新日:2024年3月1日

婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められます。
離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、この届出が必要です。

届出期間

離婚と同時か、離婚の成立の日から3か月以内
注記:離婚届と同時に届出しない場合、離婚届により一度婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。

届出地

本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。転出、世帯分離、児童扶養手当などの手続きについては離婚届とは別に手続が必要ですので、離婚届提出後、開庁時間中にお越しください。また、届書に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

婚姻により氏が変わった方

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届

注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

離婚の際に称していた氏を称する届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離婚の際に称していた氏を称する届(ダウンロード用)(PDF:167KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。離婚の際に称していた氏を称する届の記入例(離婚届と同時に届出する場合)(PDF:212KB)

新本籍の定め方

離婚の際に称していた氏を称する届出をする場合、届出人は新本籍を定める必要があります。(すでに届出人が筆頭者で同籍者がいない場合を除く)

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。

注意事項

離婚後3か月が経過した後に婚姻中の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判所の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出した後に婚姻前の氏に戻る場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の発行した審判所の謄本と確定証明書を添付して氏の変更届(戸籍法107条1項の届)を届出してください。

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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