このページの先頭です


ページ番号:333100531

住民票コードとマイナンバーとの違いは何ですか

最終更新日:2015年10月10日

住民票コードマイナンバーはそれぞれの利用目的が異なる番号です。

住民票コードは、平成14年8月より設定された、個人ごとに無作為に作成された11桁の番号です。この番号は、住民基本台帳法で規定された行政事務の申請や届出のみに使用することができるものです。具体的には、パスポートの申請、宅建資格の登録や年金の裁定請求などが挙げられます。
マイナンバーは、住民票コードを基礎に作成される12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることができるようになります。

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

本文ここまで