事業年度の途中で、府中市から他市へ本店を移転しました。法人税割の計算はどうなりますか。
最終更新日:2026年11月4日
法人税割の計算では、課税標準となる法人税額を従業者数により各地方団体に按分します。この按分するための基準を分割基準といいます。従業者数は、通常は事業年度終了の日現在の数ですが、事業年度の途中で新設または廃止をした事務所等の場合は次のように計算します。
- 事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数
- 事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止までの月数÷事業年度の月数
注記:月数は、1か月に満たない端数を切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
計算の例
1月1日から12月31日までを事業年度とする法人が、9月15日に府中市からX市へ本店を移転し、府中市の事務所は廃止しました。なお、資本金100万円、従業者数32人、課税標準となる法人税額は60万円です。本店以外に事務所等はありません。
| 府中市の従業者数 | 32人×9か月÷12か月=24人 |
|---|---|
| X市の従業者数 | 32人×4か月÷12か月=10.66人→11人 |
| 従業者数の合計 | 24人+11人=35人 |
| 府中市の法人税割額 | 60万円÷35×24=411,428→411,000円(分割後の課税標準額) 411,000×6.0%(税率)=24,660→24,600円 |
| X市の法人税割額 | 60万円÷35×11=188,571→188,000円(分割後の課税標準額) 188,000×6.0%(税率)=11,280→11,200円 |
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