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法人税の中間申告を要しませんが、法人市民税の中間申告書が送られてきました。提出は必要ですか

最終更新日:2026年10月22日

法人税(国税)の中間申告の義務がない場合、法人市民税の中間申告(予定申告)は不要です。

中間申告の義務判定

事業年度の期間が6か月を超え、次の計算式に当てはまる法人(公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等を除く)は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、法人税の中間申告を行う必要があります。
前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6>10万円

前事業年度に1年を通して事業をしていた場合は、確定法人税額が20万円を超えた場合に中間申告を行う必要があります。
ただし、法人税の申告書における「法人税額計」が20万円を超えていても、特別控除などの適用があり、「差引所得に対する法人税額」が20万円以下であれば、翌事業年度の中間申告の義務は生じません。
市では、法人税における特別控除の額を把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう場合がありますが、法人税の中間申告を要しない場合は、法人市民税も中間申告(予定申告)を要しません。送付された書類は破棄してください。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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