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職員の懲戒処分について

最終更新日:2025年7月30日

職員の懲戒処分について

 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
 公表の対象とする処分については、以下のとおりです。
 1 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る処分を行ったとき。
 2 職務に関連しない行為に係る処分のうち、免職又は停職を行ったとき。
 3 社会に及ぼす影響の著しい事案により処分を行ったとき。

懲戒処分資料

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