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職員による通勤手当の不適正受給について

最終更新日:2025年4月8日

職員による通勤手当の不適正受給について

 府中市では、このことにつきまして、懲戒処分を行いましたので、府中市職員の懲戒処分に関する基準に基づき公表します。

事案の概要

 令和6年9月に匿名の通報があったことをきっかけに、同年11月から令和7年1月にかけて実施した「職員の通勤経路及び通勤手段等に関する調査」において、定期券の写しやICカードの履歴を確認し、疑義のある職員に対し、面接を行うなどしてその経緯等を確認した結果、通勤手当を不適正に受給していたことが発覚しました。
 なお、不適正受給額については、全額返還済みです。

処分の対象者及び処分内容等(対象者の情報は、処分日当時のもの)

1 対象者:政策経営部 事務職員(係長級) 30代 男性
 不適正受給期間:令和6年4月から同年10月まで
 不適正受給額:56,600円
 処分内容:戒告

2 対象者:福祉保健部 事務職員(係長級) 40代 男性
 不適正受給期間:平成25年9月から令和6年10月まで
 不適正受給額:96,180円
 処分内容:減給(1月間給料の月額の10分の1を減給)

3 対象者:子ども家庭部 保育士(係長級) 50代 女性
 不適正受給期間:令和6年4月から同年12月まで
 不適正受給額:2,700円
 処分内容:戒告

4 対象者:教育部 事務職員(係長級) 40代 男性
 不適正受給期間:令和6年2月から同年11月まで
 不適正受給額:20,000円
 処分内容:戒告

5 対象者:生活環境部 作業員(主任級) 40代 男性
 不適正受給期間:令和2年10月から令和6年9月まで
 不適正受給額:596,566円
 処分内容:減給(3月間給料の月額の10分の1を減給)

6 対象者:市民協働推進部 事務職員(1級) 30代 女性
 不適正受給期間:令和4年4月から令和6年10月まで
 不適正受給額:289,890円
 処分内容:減給(2月間給料の月額の10分の1を減給)

処分年月日

 令和7年3月28日

その他の措置

 その他通勤手当を不適正に受給していた職員のうち、その内容が軽微だったものと認められた13名に対し、文書による訓告を行いました。

再発防止に向けた対策

 これまでは通勤経路及び通勤手段に変更がある際に、当該職員が所属長の確認を受けた上で通勤届の所管課に届出をしていましたが、今後は変更の有無にかかわらず、所属長が定期券との照合等による確認を年2回行うこととします。

市長コメント

 このたびの市職員による不祥事により、市民の皆様をはじめ、市政運営にご協力いただいております多くの皆様からの信頼を大きく損ねてしまったことに対し、深くお詫び申しあげます。
 今後は、同様の事件が発生することがないよう再発防止策を講じた上で、全職員に対し、コンプライアンス意識の徹底を図るなど、市民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります。

市長及び副市長の給料減額について

 本件の責任を重く受け止め、市長及び総務管理部に関する事務を所掌する副市長の給料について、減額の提案を行う予定です。

お問合せ

このページは総務管理部 職員課が担当しています。

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