行政手続法の一部改正に伴い府中市行政手続条例に新たな制度を設けました
最終更新日:2015年4月1日
法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続を新設することなどにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として、行政手続法が一部改正されたこと(平成27年4月1日施行)に伴い、本市の行政手続条例においても、その趣旨にのっとり、処分及び行政指導に関する手続について、新たに同様の制度を設けました。
法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる手続(処分等の求め)
法律、法律に基づく命令、条例、規則等(以下「法令」といいます。)に違反する事実がある場合に、それを是正するための処分又は行政指導が行われていないと思われるときには、誰でも、その権限を有する市の機関(市長、教育委員会等)(以下「市長等」といいます。)に対し、次の事項を記載した申出書を提出することにより、処分又は行政指導を求めることができる制度です。
なお、申出を受けた市長等は、必要な調査を行うことが義務付けられるとともに、その結果として処分又は行政指導が必要であると認めた場合に、その処分又は行政指導を行うことが義務付けられます。
注記:この手続の対象となる処分又は行政指導は、その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限られます。
申出書の記載事項
- 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は
居所 - 法令に違反する事実の内容
- 当該処分又は行政指導の内容
- 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
- 当該処分又は行政指導がされるべきであると思う理由
法令の規定に適合しない行政指導の中止その他の必要な措置を求めることができる手続(行政指導の中止等の求め)
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた場合において、その行政指導が法令の規定に適合しないと思われるときには、市長等に対し、次の事項を記載した申出書を提出することにより、その行政指導の中止その他の必要な措置(以下「中止等」といいます。)を求めることができる手続です。
なお、申出を受けた市長等は、必要な調査を行うことが義務付けられるとともに、その結果として当該行政指導が法令に適合しないと認めた場合に、その行政指導の中止等を行うことが義務付けられます。
注記:この手続の対象となる行政指導は、その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限られます。
申出書の記載事項
- 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は
居所 - 当該行政指導の内容
- 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
- 3の条項に規定する要件
- 当該行政指導が4の要件に適合しないと思う理由
許認可等の権限の根拠等の明示
許認可等に関する行政指導を行う市の職員等は、行政指導を行う際に、市長等が許認可等を行う権限又は許認可等に基づく処分を行う権限を行使し得る旨を示すときには、次の事項を示すことが新たに義務付けられます。
許認可等に関する行政指導時に示さなければならない事項
- 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
- 1の条項に規定する要件
- 当該権限の行使が2の要件に適合する理由
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