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埋蔵文化財発掘関係

最終更新日:2024年1月16日

周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事について

文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等を行う場合は、事前の届出を行うことと定められています。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかについては、窓口のほか、電話(042-335-4473)等でお問い合わせください。

届出方法について

郵送での届出

郵送での届出を受け付けております。
必ず事前にお電話でご連絡いただき、手順や、注意事項をご確認ください。

(注記)今後の状況等によって、対応方法を変更する可能性があります。
(注記)受理日は、市に全ての必要な書類がそろった日となります。

窓口での届出

ふるさと府中歴史館3階、ふるさと文化財課窓口にご来館の上、届出書をご提出ください。

提出書類

届出には、届出書(様式2)の他、添付書類が必要となります。必要な添付書類については、工事内容により異なりますので、下記をご覧いただき、ご用意ください。
なお、書類はすべてA4版の規格(A3折り込み不可)で作成し、可能な限り両面印刷をお願いいたします。

書式のダウンロード

(1)様式2


(2)土地所有者の承諾書 様式2において、届出者と土地所有者とが異なる場合、提出が必要です。


(3)委任状 通知文書の受理を届出者以外の方が行う場合、提出が必要です。

記入例

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 ふるさと文化財課が担当しています。

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