行政手続における押印の見直しについて
最終更新日:2022年3月15日
本市では、書面主義、押印主義、対面主義に関する規則・制度の見直しを行い、行政手続の簡素化及び行政手続のデジタル化を推進することを目的として、申請書等における押印廃止の取組を進めてきました。
この結果、押印を求めている1,813件の手続のうち、令和4年4月1日から1,398件(77.1%)の押印を廃止することとなりました。(一部は既に廃止済)。
今後もこの取組を推進し、押印廃止に伴う法令の改正にも対応しながら、順次、申請書等への押印を廃止していきます。
押印を廃止する主な手続き |
・印鑑登録に係る届出 |
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2 その他
・押印を存続する手続は、契約書関係(協定書、覚書等)や印鑑証明書との照合を行う必要がある手続等です。
・押印の廃止後であっても、申請者の判断による押印を妨げるものではありません。
・手続きによっては本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。
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