特定創業支援等事業
最終更新日:2026年6月1日
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つ(経営・財務・人材育成・販路開拓)の知識が全て身につく継続的な支援事業です。
府中市の連携機関にて特定創業支援等事業に該当する創業塾やセミナーを受講し、市の証明を受けると、登録免許税の軽減措置や、融資を受ける際の優遇等の支援を受けることができます。市の証明までの流れは下記をご確認ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明まで
STEP1 証明書の発行要件の確認
特定創業支援等事業に該当する創業塾やセミナー受講の他に、次のいずれかに該当する方について、証明書の発行が可能です。
- 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
- 創業後5年未満の者(事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人) 注記1・2参照
注記1:個人事業主を経て法人成した場合には、個人事業主として創業した日から起算します。
注記2:創業後5年未満であっても、創業時の事業とは別の新たな事業を開始する場合は証明書の発行対象者となりません。なお、創業時の事業を発行申請日までに廃業し、現在事業を営んでいない状態であれば新たな事業を開始した場合でも証明書の発行対象者となります。
その他、証明書発行要件等詳細は、Q&Aを必ずご確認ください。
STEP2 対象事業(創業塾やセミナー)の受講
受講申込等の詳細については、各機関のホームページをご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
STEP3 証明書の発行申請
下記書類をご持参のうえ、府中市役所(おもや3階)産業観光課の窓口にて申請してください。
(1) 証明書発行申請書(府中市役所 産業観光課窓口にも配架しています)
(2) 修了証明書(むさし府中商工会議所で受講の場合)
(3) 受講済証(西武信用金庫で受講の場合)
STEP4 市から証明書発行
申請受付から通常1週間後、府中市役所(おもや3階)産業観光課の窓口にて証明書を交付いたします。
特定創業支援等事業の証明取得者に対する主な支援内容
1 会社設立時の登録免許税の減免
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
2 信用保証協会による創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することができます。
3 日本政策金融公庫の融資等要件の緩和
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
4 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象となります。
お問合せ
産業観光課商工係(電話:042-335-4142)
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お問合せ
このページは生活環境部 産業観光課が担当しています。

