法務省では「協力雇用主」を募集しています
最終更新日:2021年11月4日
「協力雇用主」とは
犯罪や非行をした人たちが社会に戻ったときに再犯や再非行に至らないためには、定職に就き責任ある社会生活を送ることが大切です。「協力雇用主」は犯罪や非行の前歴がある人をそうした事情を理解したうえで雇用し、立ち直りを支援する事業主の方々です。
「協力雇用主」になるには
「協力雇用主」になるには法務省東京保護観察所への登録が必要となります。登録の申込み・問い合わせは東京保護観察所立川支部(電話042-521-4231)へご相談ください。犯罪・非行歴がある人の立ち直り支援に対する理解と熱意があれば、どなたでも登録いただけますので是非ご協力をお願いします。
「協力雇用主」への支援制度
「協力雇用主」の方々の不安や負担を軽くするために、刑務所出所者等を雇用した場合に最大48万円が支払われる「就労・職場定着奨励金」(最長6か月・月額最大8万円)や刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後も雇用を継続した場合に最大24万円が支払われる「就労継続奨励金」(雇用開始から6か月経過後3か月ごとに2回、最大12万円)など、さまざまな国の支援制度があります。
協力雇用主パンフレット(法務省)
(PDF:2,491KB)
工事契約における総合評価方式について
市では、令和3年10月より、工事請負契約の入札において、総合評価方式を本格導入したことにより、「協力雇用主制度」を導入している事業者が総合評価方式における評価対象となりました。
詳しくは下記のページをご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。
