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新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ

最終更新日:2020年9月10日

新型コロナウイルスに感染するなどの理由により市税の納付が難しい場合は、納税課へご連絡ください。

猶予制度の特例について

現行の猶予制度と違い、申請する金額が100万円を超えても担保の提供の必要がありません。
猶予が決定すると猶予期間について、延滞金が全額減免となります。

対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)の間に納期限が設定されている市税が対象となります。市税とは市・都民税、軽自動車税、国民健康保険税、固定資産税、法人市民税をさします。
注記:令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。

対象となる方

以下2点のいずれも満たす方が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少(※)していること。

(注記)前年同期比概ね20%以上の減少

  • 一時に納税を行うことが困難であること。

申請手続等

  • 関係法令の施行から2か月後、又は申請する市税の納期限のいずれか遅い日までに申請ください。
  • 必要書類は状況によって異なります。

 申請前に納税課にご相談ください。

対象とならない方も現行の猶予制度は申請できます。
現行の猶予制度につきましては市税等の猶予制度のページに記載しています。

お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

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