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海外で治療を受けたとき(後期高齢者医療制度)

最終更新日:2026年10月1日

海外療養費制度

海外療養費制度は、海外渡航中に病気やけがをし、日本で診療を受けられないやむを得ない理由により、海外の医療機関で診療を受けた場合に、標準額から被保険者の自己負担額を控除した額を支給する制度です。

申請する前にご確認ください

標準額は、診療内容明細書(FormA)等に基づき日本の保険医療機関等で同様の疾病等の診療を受けた場合の平均的な金額です。
ただし、領収明細書(FormB)及び現地で発行された領収書等に基づき算定した金額が標準額よりも低額の場合は、その金額から被保険者の自己負担額を控除した額を支給します。
国により医療体制や治療方法、物価水準も異なるため、支給決定額が渡航中に実際に支払った金額よりも大幅に低くなる場合がありますので、ご留意ください。
また、海外療養費は審査機関にて審査を行うため、その他の給付に比べて支給までに期間を要する場合があります。

支給対象外

・治療や診療目的の渡航の場合、日本で診療を受けられないやむを得ない理由が認められない場合
・国内に住民票を有しているが、生活の本拠地が日本国内でない等住所地に居住の実態がないと判明した場合
・日本国内で保険適用とされていない診療・項目(例:救急車代、看護師料、施設維持費 等)
・現地の消費税や付加価値税(VATなど)

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年間

必要書類

1.後期高齢者医療療養費支給申請書
申請者や振込先が被保険者本人ではない場合、申請書裏面[委任状]へのご記入が必要となります。
 
2.パスポート【原本】
パスポートで渡航期間(出入国日)が確認できない場合は、航空券等海外に渡航した事実が確認できる書類も必要となります。
 
3.診療内容明細書(原本と日本語の翻訳文)
診療内容明細書(FormA)(原本)
 注記:海外で受診した医療機関が作成し、医師のサイン(または署名)が必要です。
 注記:医療機関ごと、受診月ごと、外来と入院ごとに書類が必要となります。
 注記:書類が外国語で書かれている場合は、書かれている書類全ての日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名 を記載) が必要となります。
 
4.領収明細書(原本と日本語の翻訳文)
領収明細書(FormB)(歯科以外の診療)
領収明細書(FormC)(歯科診療)
 注記:海外で受診した医療機関が作成し、医師のサイン(または署名)が必要です。
 注記:医療機関ごと、受診月ごと、外来と入院ごとに書類が必要となります。
 注記:書類が外国語で書かれている場合は、書かれている書類全ての日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名 を記載) が必要となります。
 
5.領収書(原本と日本語の翻訳文)
 
6.調査に関わる同意書
注記:平成28年4月1日申請分から新たに保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)が海外療養の内容について当該海外療養を担当した方に照会することに関する同意書が必要です。
 
7.後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカードのいずれか1つ

申請書類

注記:医療機関へ「診療内容明細書(FormA)」の作成を依頼する際、 後期高齢者医療制度用国際疾病分類表をご確認ください。

送付先・問合せ先

申請書送付先

〒183-8703
東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所市民部保険年金課(後期高齢者医療係) 宛

問合せ先

府中市役所 市民部保険年金課 後期高齢者医療係
電話:042-335-4033(直通)

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お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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