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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律について

最終更新日:2019年4月1日

配偶者暴力防止法が変わります。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。なお、施行日は平成26年1月3日となります。

今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。
また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。

今回の改正は、配偶者暴力防止法をこれまでの配偶者および内縁関係のパートナー(それぞれその後離婚等をした場合も含む)に限られていた対象者を、一定の条件を満たした交際相手からの暴力にも拡大するもので、その背景には被害者やその親族等が殺害されるなどの事件が起こるなど、交際相手からの暴力も社会問題となっていることがあります。生活の本拠を共にする交際相手からの暴力は、配偶者からの暴力と同様に表面化しづらく継続的になりやすいことから、そのような被害者を救済するために法律上の支援の根拠を明確化するための改正となりました。

配偶者や交際相手からの暴力(デートDV)等でお困りの方は(かたは)男女共同参画センターの女性問題相談をご利用ください。

女性問題相談(相談直通)
電話:042-351-4602(平日午前9時から午後5時)

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