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不法投棄・よくある相談

最終更新日:2023年2月24日

不法投棄とは

 不法投棄とは、定められたルールを守らずに廃棄物を違法に捨てる行為です。不法投棄されたごみは、その処理に多額の費用がかかるだけでなく、地域の景観や住環境を大きく損ねます。

不法投棄はしない させない 許さない


不法投棄は、犯罪行為であり、以下のとおり法律で罰せられる場合があります。

  • 不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科
  • 法人の場合は、行為者のほか、法人にも3億円以下の罰金

注記:空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸い殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。

不法投棄防止の取り組み

 府中市では、府中警察署と連携を取りながら、不法投棄防止の看板を設置し、監視パトロールを実施・強化しています。


不法投棄を発見した場合は、次までご連絡ください

  • 不法投棄(全般)  資源循環推進課指導係         042-360-0355
  • 市道(歩道含む)  府中市道路管理センター        042-340-0160
  • 都道(歩道含む)  東京都(北多摩南部建設事務所)    042-330-1806
  • 国道(歩道含む)  国(相武国道事務所日野出張所)    042-582-0408
  • 市立公園等     公園緑地課公園管理係         042-335-4263
  • 放置自転車     地域安全対策課施設管理係       042-335-4069
  • 大量の不法投棄   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省(不法投棄ホットライン)(外部サイト)を参照してください。    

注記:国道・・・甲州街道(国道20号線)
   都道・・・新府中街道、府中街道、多喜窪通り、旧甲州街道、東八道路、国分寺街道、新小金井街道
        小金井街道、鎌倉街道、人見街道
注記:不法投棄をする現場を目撃した方は、至急、府中警察署(042-360-0110)へ連絡してください。
注記:不法投棄が行われた現場状況を映した写真、目撃者の証言、防犯カメラのデータは、不法投棄の客観的な証拠になる場合があります。

自分の土地の管理を徹底しましょう

 自分の所有地・管理地にごみが不法投棄され、投棄者が判明しない場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条及び「府中市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」第9条の規定により、土地の所有者・管理者が自らの責任においてごみを処理しなければなりません。
 不法投棄をされた土地の所有者・管理者の中には、「なぜ被害を受けた自分がごみを処分しなければならないのか」と納得できない思いを持たれる方も多いと思いますが、投棄者が判明しない場合は、ごみを処分する責任があるのは、土地の所有者・管理者になります。
 看板やフェンスの設置、除草や清掃を定期的に実施し、ごみを捨てやすい環境をなくすことで、不法投棄を防止しましょう。

お問合せ

このページは生活環境部 資源循環推進課が担当しています。

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