道路一時使用許可願
最終更新日:2023年7月27日
道路占用許可に当たらない場合で、つぎの行為により一時的に道路を使用するときは、道路一時使用の許可が必要です。詳しい内容については道路課までお問合せください。
注記:警察の道路使用申請とは別の申請となりますので、ご注意ください。
(1)道路構造を損傷するおそれがある行為
作業に伴い車両を歩道に乗り上げる場合や、インターロッキング舗装や平板舗装等の特殊仕様部を車両の運行
等により舗装や側溝を損傷するおそれのある場合は許可が必要です。
(2)ロケ等の撮影行為
撮影により道路を使用する場合は、観光プロモーション課と内容等確認した上で、道路課に申請してください。
注記:令和5年4月1日より、以下の場合のみ申請が必要となります。
・レール等を設置し、重量があるものを継続して設置する時
・府中スカイナード(ペデストリアンデッキ)及び道路課が管理する道路歩道橋での撮影
(3)イベント、その他
イベント等その他の行為は公共性のあるもの(例:市の後援等)について許可しています。詳細については、
道路課までお問い合わせください。
また、以下の行為は許可できませんので、ご了承ください。
・商品の販売行為(露店、屋台)
・宣伝、チラシ配り等の販売促進行為
・ライブ等の演奏活動
・その他周囲の迷惑となる行為
申請手続の流れ
- 「道路一時使用許可願」及び添付書類を2部ずつご用意ください。
- 申請内容を府中警察署(交通管理者)と協議の上、事前に申請書の所定欄に確認印を押印してもらってください。
- 申請から承認書交付までの手続所要期間は1週間から10日間ですので、余裕をもって申請してください。また、郵送やファックスでの申請は原則受け付けておりませんので、直接窓口で申請してください。
- 許可期間や内容に変更がある場合は許可期間内に許可書の写しを添付の上、「道路一時使用内容変更願」にて申請してください。
注意事項
・道路一時使用に伴う料金はかかりません。
・府中駅前スカイナード(ペデストリアンデッキ)の使用については、申請書の警察確認印は不要です。
提出書類
道路一時使用許可願 …2部
配置案内図 …2部
道路使用計画図 …2部
その他(担当者の指示があった場合)
申請様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは都市整備部 道路課が担当しています。
