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道路占用許可申請(足場・仮囲い・朝顔)

最終更新日:2024年4月5日

道路において、一定の工作物を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の占用許可が必要です。占用対象となるのは、道路区域内の地上、地下、上空のすべてを含みます。

足場・仮囲い・朝顔

足場・仮囲いを道路上に設置したり、朝顔が道路の上空に出る場合

占用料

足場・仮囲い・朝顔の道路占用料
占用物件

単位

占用料
足場・仮囲い・朝顔等

占用面積1平方メートルにつき1月

1,420円

設置基準

足場・仮囲い・朝顔の設置基準
占用物件 出幅(車道) 出幅(歩道) 設置高さ(車道) 設置高さ(歩道)

足場
仮囲い

路端から1メートル以下かつ
有効幅員の8分の1以下

路端から1メートル以下かつ
有効幅員の3分の1以下

基準なし 基準なし

落下防護用施設
朝顔

必要幅(制限なし)

必要幅(制限なし)

路面から5メートル
以上

路面から4メートル 以上

掛け出足場

路端から1メートル以下

路端から1メートル以下

路面から4.5メートル以上

路面から3メートル 以上

詳細は次の「府中市道路占用許可基準」をご確認ください。


設置基準例

申請手続の流れ

  1. 1セット2枚綴りの「道路占用許可申請書」を1部、添付書類を2部ずつご用意ください。
  2. 申請書記入項目の路線名は道路課窓口及びホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。がいどまっぷ府中(外部サイト)」でご確認いただけます。なお、電話・メールでの回答は行っておりません。
  3. 申請から許可書交付までの手続所要期間は1週間から10日間ですので、余裕をもって申請してください。また、郵送やファックスでの申請は原則受け付けておりませんので、直接窓口にて申請してください。
  4. 許可書交付時に納付書をお渡ししますので、速やかに占用料を納付してください。
  5. 許可書交付後に、府中警察署で道路使用申請の手続を行ってください。
  6. 占用期間や占用内容に変更がある場合は、許可期間内に許可書の写しを添付の上、「道路占用許可申請書(変更用)」にて申請してください。また、申請自体を取り消す場合は「道路占用許可取消届」を提出してください。

提出書類

道路占用許可申請書(2枚綴り)  …1部
現場案内図            …2部
各種図面(平面図・立面図等)   …2部
その他(担当者の指示があった場合)

申請様式

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お問合せ

このページは都市整備部 道路課が担当しています。

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