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「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

最終更新日:2024年1月5日

制度の概要

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合は、その譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 なお、平成31年度の税制改正により、これまでは相続開始直前まで被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、一定の要件を満たした場合は老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わることとなりました。

 

 また、令和5年度の税制改正に伴い、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。

 令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。

1.当該家屋の買主が、 譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。

2.当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が 3人以上である場合の特別控除額は、2000万円となります。

3.令和5年12月31日までに譲渡された方と、令和6年1月1日以降に譲渡された方の 確認申請書が異なりますのでご注意ください。

 

この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、相続した家屋が所在する区市町村において「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告を行う必要があります。

特例措置の詳細をご確認ください

特例措置の適用を受けるには一定の要件があります。詳細については国土交通省及び国税庁のホームページをご覧いただき、ご不明な点は管轄の税務署にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請について

交付申請の手引き

府中市に所在する家屋等の「被相続人居住用家屋等確認書」は、生活環境部環境政策課にて発行します。
交付を希望される方は、申請書に記入のうえ、必要書類を添えてご提出ください。
必要書類など交付申請に関する詳細は、「被相続人居住用家屋等確認書」交付申請の手引きをご覧ください。

府中市の発行窓口

生活環境部 環境政策課 管理係
住所:〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地(市役所 おもや 3階)
電話:042-335-4195

注記:手続きにお越しいただく際は、事前にお電話にて予約をお願いします。
注記:郵送による申請も受け付けております。
注記:郵送による確認書の受け取りをご希望される場合は、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒を提出してください(レターパック可)。なお、速達や簡易書留などによる送付を希望する場合は、基本料金に必要な切手を加算して返信用封筒に貼付してください。

交付までの期間

申請から交付までに、通常1週間から10日ほどかかります。添付書類の不備や申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

注意事項

  • 府中市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が府中市内に所在するもののみです。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書及び添付書類を提出する必要があります。
  • 添付書類は返却いたしませんので、必要な書類はあらかじめコピーを取る等の対応をお願いします。
  • 申請内容について確認の電話をすることがあります。申請書の電話番号欄には、平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。

申請書ダウンロード

譲渡の内容により、申請書が異なります。

「現在の耐震基準に適合した空き家」を譲渡した場合

譲渡日が令和5年12月31日までの場合

注記:添付に必要な書類は、様式内の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(3ページから4ページ)に記載されています。

譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

「空き家解体後の土地」を譲渡した場合

譲渡日が令和5年12月31日までの場合

注記:添付に必要な書類は、様式内の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(3ページから4ページ)に記載されています。

譲渡日が令和6年1月1日以降の場合

「買主が、譲渡後に空き家を耐震改修又は解体」した場合

令和6年1月1日以降に譲渡したものに限ります。
また、買主は譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修又は取壊しをする必要があります。

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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