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飼い主のいない猫(野良猫)に関するお悩みについて

更新日:2019年12月11日

私たちの周りには、飼い猫を外に自由に出している飼い主の方がいます。また、無責任な飼い主が飼育を放棄する事例も少なくありません。その結果、捨てられた猫が繁殖を繰り返し「飼い主のいない猫」がまちで増え、猫のふん尿、車やその他の器物損壊、ごみあさりや()鳴きによる生活環境の悪化など、周辺地域への影響が出ています。さらに動物に対する人々の考え方の違いから、動物虐待事件や人間同士のトラブルまで発生しています。
猫に関するお悩みは人それぞれです。このことについてご理解いただき、「人と動物との調和のとれた共生社会」の実現にご協力をよろしくお願いいたします。

猫画像

不幸な猫に心を痛めている方へ

目の前にいる「飼い主のいない猫」に恣意的にエサを与える行為は、必ずしも不幸な猫を救うことにはつながりません。エサを与え続けることで猫がその場に()つき、排泄し、地域から迷惑(もの)扱いとなってしまい、その猫がさらに不幸な境遇に陥ってしまう恐れがあります。また、無計画なエサやりは「飼い主のいない猫」の繁殖を助長することになります。猫が増えることで地域に猫を迷惑に思う方も増えてしまい、結果として地域問題化してしまいます。

猫を迷惑に思っている方へ

  • 庭にふん尿をされた、飼育している動物を傷つけられた、鳴き声がうるさい等、猫を迷惑に思う理由は人それぞれだと思います。飼い猫であればその飼い主に適正な管理をお願いすることができますが、地域にいる「飼い主のいない猫」が原因となっている場合はそうもいきません。
  • 「飼い主のいない猫」については、目の前の猫を排除しても、増える原因を解決しない限りは時間が経てば元の状態に戻ってしまいます。そもそも排除については、法律等の定めにより、一部の方の意向に沿った強制的な対応は多くの場合は困難です。そのため住民、自治会などの地域、市が協働して、地域をあげて問題解決に取り組まなければなりません。

ご所有の土地における猫よけ対策

一般的に有効といわれている対策について、資料にまとめておりますのでご参考にしてください。ただし猫は愛護動物であるため、虐待になるような手法は動物の愛護及び管理に関する法律第44条の定めにより罰せられますので、絶対にしないでください。

猫にお悩みの方は市へご連絡を

猫についてお悩みの方は、まずは市へご連絡ください。地域で活動されているボランティアの方々等と連携し、問題の改善策を検討してまいります。

また、地域における取組みの参考にしていただくために、考え方を整理した『府中市「飼い主のいない猫」対策ガイドライン』を策定しました。ご活用いただければ幸いです。

猫画像

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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電話:042-364-4111(代表) e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp

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