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妨害運転罪が施行

最終更新日:2020年7月3日

 令和2年6月30日から道路交通法が一部改正され、いわゆる「あおり運転」に対しては妨害運転罪が適用されることになります。

あおり運転をした場合 → 妨害運転(交通の危険のおそれ)

  • 罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 違反点数 免許取消し(25点) 欠格期間2年間

あおり運転のせいで危険が生じた場合 → 妨害運転(著しい交通の危険)

  • 罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 違反点数 免許取消し(35点) 欠格期間3年間

詳細については、下記警視庁発行の資料やホームページをご確認ください。

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