妨害運転罪が施行
最終更新日:2020年7月3日
令和2年6月30日から道路交通法が一部改正され、いわゆる「あおり運転」に対しては妨害運転罪が適用されることになります。
あおり運転をした場合 → 妨害運転(交通の危険のおそれ)
- 罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数 免許取消し(25点) 欠格期間2年間
あおり運転のせいで危険が生じた場合 → 妨害運転(著しい交通の危険)
- 罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数 免許取消し(35点) 欠格期間3年間
詳細については、下記警視庁発行の資料やホームページをご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは生活環境部 地域安全対策課が担当しています。
