寄附の禁止・三ない運動
最終更新日:2024年11月22日
寄附の禁止
ルールを守って明るい選挙の実現を 政治家の寄附、有権者が寄附を求めることは禁止されています
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典
- 葬式の花輪や供花
- 落成式、開店祝いの花輪やお祝い
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝い、卒業祝い
- お中元やお歳暮
三ない運動
贈らない 求めない 受け取らない 「三ない運動」で明るい選挙をすすめましょう
政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
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このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。