このページの先頭です


ページ番号:549207603

府中市市民協働の推進に関する条例(通称:協働しよう。そうしよう。条例)を施行しました

最終更新日:2025年3月23日

 府中市市民協働の推進に関する条例を、市制施行70周年フィナーレイベントを開催した令和7年3月23日(日曜日)に施行しました。
 市ではこれまで、市政運営の基軸である市民協働を積極的に推進するため、平成26年5月に「市民協働の推進に関する基本方針」を策定するとともに、同年10月には「市民協働都市」を宣言し、様々な取組を進めてまいりました。
 令和6年度は、市制施行70周年であるとともに、市民協働都市宣言から10年の節目を迎えることから、市民協働をより一層推進するための絶好のタイミングととらえ、このたび、本条例を制定、施行しました。
 なお、本条例は、多くの市民に親しみやすく、愛着を持っていただけるよう、市民とともに決定した協働の輪を広げる合言葉である「協働しよう。そうしよう。」を用いて、本条例の通称を「協働しよう。そうしよう。条例」として積極的にPRしてまいります。

条例の概要

目的

 市民協働の推進に向けて、基本理念及び基本原則を定め、市民等の役割及び市の責務を明らかにすることにより、市民協働の主体が相互に連携し、協力して地域課題の解決を図り、もって心豊かに暮らせる持続可能なまちの実現に寄与することを目的とする。

基本理念

 市民等及び市は、それぞれの役割又は責務を踏まえ、「協働しよう。そうしよう。」を合言葉に協働の輪を広げ、ともに考え、汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組むことにより、市民協働の推進を図るものとする。

基本原則

 市民等及び市は、次に掲げる6つの原則を尊重し、市民協働に取り組むものとする。

  1. 目的共有の原則
  2. 対等の原則
  3. 相互理解の原則
  4. 自主性尊重・自立化の原則
  5. 評価の原則
  6. 情報公開の原則

市民等の役割

  1. 基本理念及び基本原則にのっとり、自らできることを考えるとともに、自発的かつ積極的に市民協働によるまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとする。
  2. 市から支援を受けて市民協働に取り組む場合は、これを公正に行わなければならない。

市の責務

次に掲げる3つの事項について、必要な施策を実施する責務を有するほか、事務事業の企画及び立案に当たっては、常に市民協働によるまちづくりの観点から検討するものとする。

  1. 市民協働を推進するための啓発及び広報に関すること。
  2. 市民協働に取り組む市民等への支援に関すること。
  3. 市民協働を推進するための中間支援組織及び協働コーディネーターの育成に関すること。

施行日

 令和7年3月23日(日曜日)

府中市市民協働の推進に関する条例(通称:協働しよう。そうしよう。条例)

協働しようそうしよう

きょうちゃんどうちゃん
きょうちゃん             どうちゃん

          府中市市民協働推進キャラクター

「協働しよう。そうしよう。条例」啓発リーフレット

パブリック・コメント手続の実施結果

実施期間 令和6年11月23日から12月22日まで
提出者数・件数 3人 6件

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは市民協働推進部 協働共創推進課が担当しています。

本文ここまで